あおり運転をされた…その時「どうすれば?」 確認しておきたい対処法

村田 創(norico by ガリバー) 村田 創(norico by ガリバー)

ニュースなどでよく見聞きする「あおり運転」。実際に遭遇したときはどのように対処すればよいのでしょうか。できれば普段からあおり運転を受けないような対策も取っておきたいところです。

あおり運転の定義

いわゆる「あおり運転」は法律上「妨害運転」と呼ばれており、追突しそうな距離で後ろから追い回したり、前を低速で走って走行を邪魔したりといった悪質かつ危険な行為を指します。具体的には、以下のような違反が「妨害運転の対象となる違反」として定義されています。

・通行区分違反(対向車線へのはみ出し)
・急ブレーキ禁止違反(危険回避以外のための急ブレーキ)
・車間距離不保持(前走車に過剰に接近)
・進路変更禁止違反(急な進路変更)
・追越し違反(危険な追い越し)
・減光等義務違反(嫌がらせ目的でのパッシングやハイビーム)
・警音器使用制限違反(不必要なクラクション)
・安全運転義務違反(妨害目的での蛇行や幅寄せ)
・高速自動車国道最低速度違反(妨害目的での低速走行)
・高速自動車国道等駐停車違反(非常時を除く高速での駐停車)

加えて、例えば殴る蹴るなどの行為をした場合には暴行罪や傷害罪にも問われるなど、道交法違反以外の罪に問われる場合もあります。

刑罰と違反点数

妨害運転に対する罰則は、その危険度によって2段階に分かれています。

・妨害運転(先述10類型が対象となる違反)
・妨害運転により著しい危険を生じさせる

それぞれの場合で、以下のように非常に思い刑事罰(懲役・罰金)や行政罰(違反点数・免許取り消し)が科されます。

 【妨害を目的とした運転】
▽刑事罰
3年以下の懲役
または50万円以下の罰金
▽行政罰
違反点数25点
免許取り消し(欠格期間2~5年)

【妨害運転で著しい交通の危険を生じさせる】
▽刑事罰
5年以下の懲役
または100万円以下の罰金
▽行政罰
違反点数35点
免許取り消し(欠格期間3~10年)

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