住宅ローンは申し込める?
住宅ローンを利用するとき、単独のほか夫婦で借り入れることもできます。
夫婦で借り入れる場合、住宅ローン申し込み者本人と配偶者の収入を合算する「収入合算」を行うことがあり、合算した年収で借入可能額が判断されます。
▽金融機関での住宅ローン
もともと、夫婦で借り入れる場合は、法律婚でなければ借り入れることが出来ませんでしたが、昨今のニーズの高まりを受け、事実婚や同性パートナーも法律婚と同様の取り扱いをはじめる金融機関も少しずつ増えています。
▽フラット35
フラット35は、住宅金融支援機構と民間金融機関が連携して扱う、全期間固定金利の住宅ローンです。フラット35の連帯債務型で収入合算できる要件は以下のとおりです。
・申込者本人の親・子・配偶者など(婚約者・事実婚も含む)
・申込者の年齢が70歳未満
・申込者本人と同居する人
・連帯債務者となる人(1名のみ)
収入合算できる要件には、事実婚も対象として認められています。
※住宅金融支援機構ホームページ「収入合算」より https://www.flat35.com/loan/plan/gassan.html
事実婚をするときの注意点とは?
日本において事実婚は、法律婚と扱いが異なるものがいくつかあります。
事実婚を選択する際に注意しておきたい主な項目は以下の通りです。
・生命保険金について
・子供の親権について
・医療・ケアの方針の決定手続き
・住民票の手続きを行う
◇ ◇
▽① 生命保険金について
生命保険金の受取人に指定できるのは、原則戸籍上の配偶者と2親等以内の血族です。
※2親等以内の血族とは、被保険者の子どもや両親、兄弟姉妹、祖父母、孫です。
事実婚のパートナーということが証明書類などで確認出来れば、受取人として指定できる保険会社もあります。
しかし、受取人として指定できても保険金額に上限が設けられる、生命保険料控除が受けられない、保険金受取の際には相続税がかかるなどのデメリットがある場合もあります。
保険会社により取り扱いは異なりますので、事前に確認する必要があります。
▽② 子供の親権について
事実婚のカップルに子供が生まれた場合、法律婚と大きく異なる点は親権です。
法律婚の場合は、親権者は父親と母親ですが、事実婚の場合は親権者は原則母親のみとなり、父親の財産を相続する権利や扶養の義務がありません。
このような状況を避けるため、子供を認知するという手段があります。
認知により、子供と父親の間に法律上の親子関係が認められるので、相続権や扶養義務が生じます。
認知することにより扶養控除を受けることもできます。