事実婚でも扶養に入れる? 税金・健康保険・年金…知っておきたい「できること」「できないこと」

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法律婚と同じく認められているものは?

事実婚も法律婚と同じように取得できる制度や給付金があります。主なものは以下のとおりです。

・育児休業
・児童手当
・不妊治療の医療費助成・保険適用

育児休業のほか、パパ・ママ育休プラスも取得することができます。

※内閣府資料「いわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い」より https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/Marriage-Family/7th/pdf/6.pdf

事実婚も扶養に入れる?

扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。

事実婚の場合、税制上の扶養(配偶者控除など)には入れませんが、社会保険上の扶養には入ることができます。扶養に入るための条件は以下のとおりです。

・生計を一にしている
・年収が130万円未満
・パートナーの年収の半分以下

社会保険上の扶養は、健康保険と年金です。それぞれ解説していきます。

▽健康保険

健康保険の被扶養者となることにより、健康保険料の負担がなくなります。
また、同居の場合のみとなりますが、パートナーの父母や連れ子も被扶養者になることができます。

※協会けんぽホームページ「被扶養者とは?」より https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230/

▽年金

条件を満たすと、会社員や公務員の被扶養者として国民年金の第3号被保険者へ加入することができ、国民健康保険料の負担がなくなります。手続きは、パートナーの勤務先を通じて行います。

なお、国民年金・厚生年金保険の被保険者であるパートナーが亡くなった場合、条件を満たしていれば、遺族年金(遺族基礎年金・遺族厚生年金)を受け取ることができます。ほかにも寡婦年金、死亡一時金、加給年金も対象です。寡婦年金か死亡一時金は、どちらか一つ受給できます。

受給できるのは、①10年以上継続して婚姻関係にある②受け取るパートナーの年齢が60歳~65歳までの人です。なお、老齢基礎年金を繰り上げ受給している場合は、寡婦年金はもらえません。

※日本年金機構ホームページ「遺族年金」より https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-03.html

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