▽③ 医療・ケアの方針の決定手続き
病気や事故により手術を受ける際、医師から手術の説明を受け、同意書にサインを求められることがあります。
医療行為を受けるかを決め、同意書にサインするのは原則、患者本人です。しかし、病状により本人が判断やサインができない場合には親族や配偶者などが代理で行います。
医療機関により異なりますが、事実婚のパートナーは家族であることの確認が難しい為、法律婚と同等の対応をしてもらえない可能性もあります。
このような緊急時の場面で、婚姻の意思を持ったパートナーであることを証明するため、あらかじめ「事実婚契約書」を作成しておくことも有効です。
事実婚契約書は任意です。作成する場合は、公正役場で公正証書として作成してもらいます。
一般的に、契約書には事実婚のパートナーとしての婚姻の意思や子供、財産に関することなどを記載します。
▽④ 住民票の手続きを行う
事実婚は入籍をしないため、戸籍は別々のままです。
住民票を同一にする世帯異動届を提出することにより、住民票の続柄の欄には「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されるので、事実婚であることの証明にもなります。
※内閣府資料「いわゆる事実婚※に関する制度や運用等における取扱い」より
https://www.gender.go.jp/kaigi/kento/Marriage-Family/7th/pdf/6.pdf
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それぞれのライフスタイルや考え方に合わせて、夫婦の形態も変わりつつあります。まだまだ日本では、法律婚の夫婦と事実婚ではさまざまな面で同じとは言い難く、事実婚を選択する際には、法律婚との違いや注意点をよく理解し、お互いの意思も確認しておくとよりパートナー安心して人生を歩んでいけることでしょう。
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