「2類」ではない現状 新型コロナなぜ分類変更が必要なのか?(1)

「明けない夜はない」~前向きに正しくおそれましょう

豊田 真由子 豊田 真由子

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類変更について、今後本格的に政府で検討が行われ、春頃にも変更が実施される方向と言われます。 

もちろん、現在は、第8波の真最中で、新規感染者や亡くなる方も多くいらっしゃる状況ですので、変更を行う時期ではないと思いますが、今後どうしていくか、ということは考えておく必要があります。

新型コロナの分類変更については、以前から広く議論が行われていますが、現状のコロナの分類についてや、分類変更後の国民への影響について、不正確な報道や発信等がかなり見受けられるところ、ここで改めて、「何がどうなるのか」を、きちんと整理してみたいと思います。

もちろん、一般の方が、法律の条文や制度の詳細まで細かくご存知である必要はないと思うのですが、「そもそもどういう仕組みになっていて、どういった理由で変更が必要で、変更によって、具体的に国民にどういう影響があるのか。」といったようなことを、国民の皆様が「正しく」知らされなければ、その政策の賛否を判断することは、困難になってしまい(あるいは賛否の判断が歪められてしまい)ますし、実際に変更された場合に、混乱も生じてしまうと思います。

分類変更に関し、よく言われる「不正確な内容」については、本文で詳しくご説明いたしますが、例えば「医療費が、全額公費負担から自己負担になる」と言われますが、現在でも、まずは公的医療保険が適用され(例:7割)、残りの自己負担部分(例:3割)を公費で負担しているという状況ですので、分類を変更したからといって、新型コロナに関する医療費全額が自己負担となってしまうわけではありません。

また、「5類にすれば、医療ひっ迫が改善する」と言われますが、現在も法律上、すでに指定医療機関以外でも、新型コロナ患者の受け入れができるという扱いになっており、むしろ受け入れできない理由は、「日本の病院の規模が小さい、人員や設備が足りない」といったことが多いことにかんがみれば、分類を変更したからといって、キャパシティが増えるわけではなく、したがって、医療の構造的な問題に対応しなければ、残念ながら、医療ひっ迫は根本的には解決しません。(院内感染対策の緩和の話は、また別途あります。)

なぜ、分類変更が必要か?

感染症法上の分類というのは、その感染症の「感染力」や、罹患した場合の「重篤性」、その感染症に対する国民の免疫の獲得の程度などを、総合的に評価して決められ、そして、それぞれのカテゴリーによって、国や自治体が国民に対して実施できる感染対策が、細かく定められています。

これはひとつには、「公権力による国民の自由や人権の制限は、必要最小限度であるべき」という考えに基づき、その感染症の危険度や国民に与える影響の大きさによって、実施できる対策の内容を分けているからです。

したがって、その感染症の「感染力」や「重篤性」が変化してきた、あるいは、当初想定されていたほど高くなかったといった場合や、感染やワクチン接種によって国民が免疫を獲得してきたと考えられるような場合には、分類を変更することが妥当である、ということになります。

むしろ、「感染症の危険度が当初より低くなってきていると考えられる場合に、対策だけは、国民の人権・自由を厳しく制限できる強権的なもののままにしておく」ということの方が、道理にかなっていない、ということになります。

例えば、2003年のSARSは、「新感染症」→「指定感染症」→「1類」→「2類」と、2009年の新型インフルエンザH1N1は、「新型インフルエンザ等感染症」→「5類」と、分類が変更されてきています。

もちろん、「感染症の危険度が低くなっているか」、あるいは、「低くなっているとして、それはどれくらいか」といった判断は、単純に一概に決まるものではなく、対策の変更に伴う国民生活への影響等も考慮すれば、変更のタイミングについては、議論が分かれる、ということになります。

おすすめニュース

気になるキーワード

新着ニュース