感染症法上の分類
現行の感染症法上の分類を見てみます。
1類感染症
感染力と罹患した場合の重篤性等の観点からの危険性が極めて高く、治療法も確立していない感染症。エボラ出血熱やペスト等。
2類感染症
1類ほどではないものの、感染力と重篤性等の観点からの危険性が高い感染症。SARS、MERS、新型インフルエンザ(H5N1、H7N9)等。
3類感染症
感染力や重篤性等の観点からの危険性は高くないが、飲食物などを介して、集団発生を起こし得る感染症。コレラ、赤痢、大腸菌O157、腸チフス等。
4類感染症
感染力や重篤性等の観点からの危険性は高くないが、動物や飲食物等を介して感染する感染症。狂犬病、サル痘、デング熱、日本脳炎、マラリア等。
5類感染症
感染力や重篤性の観点からの危険性は高くないが、国が感染症発生動向調査を行い、必要な情報を公開していくことによって、発生・まん延を防止すべき感染症。通常の季節性インフルエンザ、水ぼうそう、手足口病、風疹、麻疹、おたふく風邪等。
新型インフルエンザ等感染症
新たに人から人に伝染する能力を有することとなったウイルスによる、インフルエンザやコロナ感染症で、一般に国民が当該感染症に対する免疫を獲得していないことから、全国的かつ急速なまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるもの。
指定感染症
現時点では法的な対応は必要ないと判断される感染症が、集団発生し、緊急に強権的な措置を講じなければならなくなった場合等に指定される感染症で、感染力が強く、まん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあるもの。
それぞれに適用できる対策については、1類から3類は、入院勧告(3類は除く)や就業制限、「新型インフルエンザ等感染症」は、それらに加えて外出自粛要請など、行政による強権的な措置の対象となり、4類は、調査の実施や対物措置という比較的軽易な権限行使の対象であり、5類については発生動向調査などで、強権的な措置の対象とはなりません。