自動車税/軽自動車税の納期限は、一部の地域を除いて5月31日です。ただし納付を忘れていた場合も、後から納付することはできます。早急に納付手続きを行いましょう。なお納期限を過ぎていると、延滞金がかかったり、納付方法が限られていたりします。
自動車税を滞納すると起こること
自動車税/軽自動車税を滞納すると、以下のような不都合やペナルティが発生します。
・車検を受けられなくなる
・滞納による延滞金が発生する
・督促状や催告書が届く
・財産を差し押さえられる(長期滞納)
車両の公道走行には車検を通すことが必須ですが、車検を受けるには自動車税の納税が必要です。また税金の滞納では延滞金が発生し、納期限から20日前後で督促状も届きます。
最終的には車両や銀行口座、給与が差し押さえられる可能性もあります。
【滞納で売却や廃車も不可能に】
「もう愛車に乗らない」という場合も、4月1日時点でクルマを所有していれば自動車税/軽自動車税の納税義務が発生します。税金を納付するまでは、原則として愛車の売却や廃車の手続きができません。
特に滞納が2年を超えると、「嘱託保存」といって車両を差し押さえられます。また2年を経過していなくても、上記のように財産として車両が差し押さえられる可能性もあります。
自動車税を滞納した場合の納付方法
納期限を過ぎてから自動車税/軽自動車税を納める場合は、一般に納付場所が限られます。また延滞金がかかる可能性もあるので、その金額についても知っておきましょう。
▽滞納時に税金を納付できる場所
納期限を過ぎている場合、自動車税/軽自動車税は一般に以下の場所で納付できます。
・都道府県税事務所(軽自動車は市町村役場)
・金融機関
・郵便局(ゆうちょ銀行)
上記3カ所であれば、期限を過ぎた納税通知書をそのまま使用して納付できる場合が多いです。
▽延滞金の加算率と費用
税金に対する延滞金の加算率は国税庁から発表されており、年によって変動します。2024(令和6)年の場合は以下の通りです。
①納期限の翌日から1カ月経過まで:2.4%
②納期限の翌日から1カ月経過日以降:8.7%
それぞれの延滞金の計算方法は以下の通りです。
①延滞金=税額×延滞日数×2.4%÷365日
②延滞金=税額×2か月目以降の延滞日数×8.7%÷365日
1カ月より長く延滞した場合、延滞金は①と②を足して算出します。ただし延滞金は1,000円未満切り捨てです。そのため現在の自動車税の最高額である11万円の場合でも、55日経過程度までは延滞金がかかりません。
▽納税通知書の再発行が必要な自治体も
納期限を過ぎても、多くの自治体では事前に届いていた納税通知書を使って納付手続きができます。
しかし、なかには納期限を過ぎた時点で納税通知書の再発行が必要な自治体や、納期限から一定期間(3カ月など)の経過で納税通知書が使えなくなる地域もあります。心配な場合は、お住まいの自治体に確認しましょう。