バイトテロによる不適切動画 従業員への罰金は合法か

平松 まゆき 平松 まゆき
 平松まゆき弁護士
 平松まゆき弁護士

 飲食店などにおいて、アルバイト従業員が不適切動画を撮影してSNSに投稿し、店側が顧客の信用を失うなどの多大な被害をこうむる“バイトテロ”と呼ばれる事態が相次いで起こった。店側の中には従業員に対し、刑事告訴・告発と民事の損害賠償請求の両面で法的責任を追及しようとする動きも現れている。不適切動画に関連する最近の法律相談について、元アイドルで歌手デビューも果たした平松まゆき弁護士にQ&A方式で解説してもらった。

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 Q 最近の不適切動画関連での法律相談はありますか?

 A ちょうど先日、「最近私のバイト先で不適切動画撮影の防止策としてスマホを仕事場に持ち込めなくなりました。違反したら1回につき1万円の罰金をとって給料から天引きするそうです。守ればいいだけの話なのですが、突然でなんだか納得いきません。」という相談が寄せられました。不適切動画に限らず、遅刻やミスなどで会社から罰金をとられたという話はよく聞きます。罰金の額も数百円から数千円とさまざまで、中にはプールした罰金は従業員の年末の飲み会で使うという会社もあるみたいですね。

 Q 従業員に対する罰金(金銭的ペナルティー)に関して、法律はどうなっているのでしょうか。

 A 労働基準法16条は「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、または損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」としています。会社に生じた実損害とは無関係にあらかじめ決められた一定額の金銭を要求されるとなると、従業員は経済的のみならず心理的負担も抱えることになり、不当な足止めや従属関係が生じますよね。そこで法は、従業員を萎縮させるような契約をしてはならないとしているんです。

 Q でも会社の規則などであらかじめ「減給処分」が決まっている場合もありますよね?

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