確定申告まもなくスタート!今年こそ節税…まずは「医療費控除」からチャレンジ

川上 隆宏 川上 隆宏
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 まもなく確定申告のシーズンです。節税のために一度は申告してみたい!と思いながら、難しそうな印象をお持ちの方も多いと思います。そんなときは「医療費控除」からチャレンジしてみませんか?一定額以上の医療費を年間で支払ったときに、納めた税金の一部が戻ってくる制度で、2017年からは一部医薬品を購入した金額が一定額を超えたときに活用できる特例「セルフメディケーション税制」も始まりました。一方、確定申告の内容によっては損をすることもあるといいます。控除のかしこい活用法について、大阪市にある佐田会計事務所の税理士・佐田哲司さんに聞きました。

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■1年間に支払った医療費を「医療費控除」で申告

 医療費控除とは、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費の一部を、税金の対象となる所得金額からマイナスできる制度のことです。支払った医療費に応じて税金を計算しなおし、会社員であれば給与から天引きされていた所得税の一部が戻ってきたり、翌年の住民税負担が軽くなったりします。

 医療費は、生計を同一とする親族のために支払った医療費であれば、全員分まとめることができます。同居していなくても大丈夫なので、遠くで下宿している子どもさんや単身赴任中の方の分も、頑張って計算してみましょう。一方、同じ家計で暮らしていたとしても、お友達の分は計算できないので、注意が必要です。

 支払った医療費のうち10万円を引いた額が、上限200万円まで控除される金額となります。なお、総所得額が200万円未満の方は、10万円のかわりに所得の5%を引いた額になります。所得が100万円の人でも、天引きされた所得税があり、かつ5万円以上の医療費を支払っていれば対象になるので、最初からあきらめたりせずに普段から病院の領収書などを集めておきましょう。

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