「ポイ活」で稼いだポイント…「所得税」はかかりますか? 確定申告が必要なケースも【FPが解説】

FPオフィス「あしたば」 FPオフィス「あしたば」

最近はポイントの利用価値が広がり、ポイ活を副業にする人も増えてきました。中でも、バーコード決済のポイント目当てにポイ活をしている方は多いと思います。そこで気になるのが「ポイ活で稼いだポイントは所得になるのか」という点です。所得税がかかったり、「確定申告」が必要になったりするのか、FPが解説します。

そもそもポイントは所得になるのか

まずはポイントの所得としての取り扱いですが、これはポイント付与のされ方によって異なります。ポイントが所得になるか否かの判断は以下のとおりです。

・買い物で付与されたポイント:課税対象外
・買い物以外で得たポイント:利用額が課税対象になる

この判断は、国税庁のWebサイトに詳しく解説されています。

※国税庁・タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

ここでは、国税庁Webサイトの内容に基づき、要点を解説していきます。

   ◇   ◇

【注】ここで解説するのは個人がポイントを取得・使用した場合です。個人事業者がポイントを取得・使用した場合の取り扱いは国税庁が発行している以下資料により確認してください。
※企業発行ポイントの使用に係る経理処理
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/point.pdf
※共通ポイント制度を利用する事業者(加盟店A)及びポイント会員の一般的な処理例
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/0019012-152.pdf
※国税庁・タックスアンサー(よくある税の質問) No.6480 事業者が商品購入時にポイントを使用した場合の消費税の仕入税額控除の考え方
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6480.htm

買い物で付与されたポイントは課税対象外

TポイントやPontaポイントなど、買い物をしたときにポイントが付与されるケースです。これらのポイントは基本的に課税対象外となります。

   ◇   ◇

商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています

※国税庁・タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

   ◇   ◇

これは、ポイント付与が「値引き」と同等の行為として取り扱われているためで、国税庁Webサイトに以下のように記載されています

   ◇   ◇

一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。

※国税庁・タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

買い物以外で得たポイントは使うと一時所得

ポイント付与のキャンペーンでポイントが当選した場合や、アフィリエイトでポイントが付与された場合など、買い物以外で得たポイントは、「ポイントを使用した場合」に、ポイント相当額を一時所得として扱います。

これは、国税庁のWebサイトに以下のように記載されています

   ◇   ◇

ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。

※国税庁・タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

注意:所得控除の対象となる支出に使った場合

医薬品のように所得控除の対象となる支出にポイントを使用した場合、ポイントがどう付与されたかに関係無く、以下いずれかの方法により所得金額及び所得控除額を計算します。

・ポイント使用後の支払金額を基に所得控除額を計算する方法
・ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額として算入する方法

ちなみに、ポイントを使用して株式等を購入した場合は、その株式等の取得価額をポイント使用前の支払金額を基に計算し、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額に算入することになります。

少しややこしいため、詳しく知りたい方は国税庁のWebサイトをご覧ください。

※国税庁・タックスアンサー(よくある税の質問)「No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm

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