確定申告まもなくスタート!今年こそ節税…まずは「医療費控除」からチャレンジ

川上 隆宏 川上 隆宏
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■医療費に含められるものは意外に多い 

 控除のために計算する医療費には、治療を目的にした経費も算入することができます。たとえば、医療機関への通院・入院するための交通費のうち、公共交通機関を使った場合は対象にできます。しかし、自力で病院まで向かった際の自家用車のガソリン代や駐車場代は、含めることができません。

 薬代は医師の処方箋をもとに購入したものだけでなく、市販の薬も病気を治すために購入したものであればすべて対象になります。風邪薬や頭痛薬はもちろん、絆創膏や薬用のど飴でも大丈夫です。ただし、ビタミン剤やサプリなど、健康増進や病気の予防を目的としたものは含めることができません。

 なお、申告できる医療費はあくまでも「自己負担した金額」のみです。生命保険の入院給付金や、健康保険で支払われた高額療養費、出産育児一時金など、もらったお金があれば、医療費からはマイナスしなければなりません。もらうタイミングがずれて確定申告のときに正確な数字がわからない場合は、見込額で計算してもかまいません(見込額と確定額との差額は後日訂正が必要です)。

■OTC医薬品の購入費を申告できる「セルフメディケーション税制」

 家族全員が比較的健康で、お医者さんに診てもらう機会が少ないという方の中には、医療費がなかなか10万円を超えない場合もあります。そんなときに検討したいのが、新たにできた「セルフメディケーション税制」です。健康の保持増進および疾病の予防への「一定の取り組み」をしている人に適用されるもので、ドラッグストアなどで売られている「OTC医薬品」の購入代金が1万2000円を超えた場合、最大8万8000円分まで控除をすることができます。

 OTC医薬品は、医師の処方箋がなくても薬局やドラッグストアで購入できる、医療用医薬品から転用された成分を含む薬です。薬品のパッケージにマークが表示されているものが多いです。また、購入時にもらうレシートにも、特別な記載がされます。わからないときは店頭で確認するとよいでしょう。また申告時には「一定の取り組み」の証明として、健康診断領収書もしくは結果通知書、インフルエンザの予防接種の領収書などが必要となります。

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