追突事故を起こしたら「保険の等級」「ゴールド免許」はどうなる? 「物損」か「人身」かで大きく変わる処分・賠償責任

村田 創(norico by ガリバー) 村田 創(norico by ガリバー)

車を運転する上で避けたい追突事故ですが、実は事故の内容が「物損」なのか「人身」だったのかで、運転者に対する処分や賠償責任が変わってきます。違反点数や罰金などの違いについて整理してみましょう。

物損事故か人身事故か

一口に追突事故といっても、「相手の所持する物が壊れただけ」の物損事故と「相手が負傷した」人身事故では扱いが大きく異なります。その違いは行政処分(違反点数)、刑事処分(刑罰)、そして民事処分(賠償請求)で以下のようにまとめられます。

 【人身事故】
行政処分(違反点数):加算あり
刑事処分(禁錮刑や罰金等):あり
民事処分(損害賠償):治療費や慰謝料や休業損害などが発生し高額になることも

【物損事故】
行政処分(違反点数):基本的に加算なし(当て逃げや重過失の交通違反の場合は別)
刑事処分(禁錮刑や罰金等):基本的になし(当て逃げや故意犯は別)
民事処分(損害賠償):壊れたものの賠償が中心

物損事故の違反点数・罰金・賠償

追突事故でも相手が負傷していない物損事故の場合は、基本的には罰金や違反点数はありません。

このような「物を破損した」だけの交通事故は、行政的にも刑事的にも基本的に処分対象外であり、民事的な補償(要するに相手の被害についての弁償)をすれば足ります。

民事賠償というと深刻に聞こえるかもしれませんが、結局は発生した損害を弁償するということに尽きますので、警察に身柄が拘束されたり、前科前歴がついたりということはありません。また、民事の補償は自身が任意保険に加入していれば、基本的に保険会社に任せておけば十分です。そのため、物損事故であれば特に大事になることはありません。

▽ゴールド免許は維持も保険の等級は下がる

物損事故に留まる場合は上記のとおり違反点数が付かないため、ゴールド免許を持っている人はそのまま保持できます。

なお、民事的な補償について契約保険を利用した場合は、保険の等級が下がり翌年以降の保険料が上がる等の不利益はあり得ます。(詳細は契約先の保険会社に確認しましょう)

▽ただし違反点数が加算されるケースも

物損事故それ自体には違反点数や罰金はありませんが、以下のような別の「交通違反」があれば、違反点数や罰金の対象になります。

・警察への報告と必要な対処という義務を怠った「当て逃げ」の場合
・飲酒運転など重過失がある交通違反の場合

この場合は違反点数が付くので、ゴールド免許も取り消しになります。

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