無事に手続きできても…見落としがちな点とは
健康保険料に関してはこれまで触れてきた通りの手続きを踏めば、あとは支払い漏れのないように納付するだけですが、もうひとつ忘れてはいけないのが「国民年金保険」の手続きです。
任意継続は、健康保険はそのまま引き継ぐことができますが、厚生年金については引き継がれませんので、会社員を辞めたら国民年金第1号被保険者への変更手続きが必要となります。
また、仮に家族がいる場合は会社員を辞めた時点で家族全員分の年金保険料を支払っていくことになります。
国民年金保険料は全国一律で令和5年度の場合は、1人あたり月額16,520円です。
国民年金第1号被保険者への変更届の提出は、退職日の翌日から14日以内が期限ですので、忘れずに行いましょう。
まとめ
▽任意継続は扶養家族がいる人や、目安として年収400万円以上あった方におすすめ
▽出産手当金が出なくなるなどのデメリットもあるため、その時の自分の状況に合わせて判断しよう
▽任意継続申請の提出期限は、退職の翌日から20日以内
▽国民年金保険は別に手続きが必要!第1号被保険者への変更届け出を忘れずに
◇ ◇
会社を辞めるときには各種手続きの他にも業務の引継ぎなどで慌ただしくなりがちですが、所定の手続きを踏むことにより、退職後の健康保険料が大きく抑えられることもあります。
忙しい中でもまずはしっかりシミュレーションを行い、ご自分の状況を確認してみてくださいね。
◇ ◇
弊社FPオフィス「あしたば」では、初心者でもわかりやすいマネーセミナーの実施、ひとりひとりに合わせたマネープランづくり、長期分散つみたて投資を軸とした資産運用のサポートを得意としています。ご自身の将来のお金について真剣に考えてみませんか?ぜひお気軽にご相談ください。
▽FPオフィス「あしたば」
https://ashitaba-mirai.jp/