給食の余ったパン・牛乳…持ち帰った教員は、どうして処分を受けたのか 疑問を堺市教委にぶつけてみた

平藤 清刀 平藤 清刀

昨年末、大阪府堺市立の定時制高校で、生徒に支給された後余った給食パンと牛乳を持ち帰ったとして、男性教員が懲戒処分を受けたのち依願退職した。これが報道されると、食品ロスの問題と絡めて賛否両論が入り混じる騒ぎになったが、問題の本質はどこにあったのだろうか。

匿名の告発から始まった

2019年6月、堺市教育委員会に1通の封書が届いた。

「市立の定時制高校で、給食で余ったパンと牛乳を、男性教員が相当数持ち帰っている」

これを受けて堺市教委は、事実関係を確かめるための調査を開始。名指しされた男性教員(62)が2015年から、給食に出されて余ったパンと牛乳を自宅へ持ち帰っていたことを認めたため、減給3か月(10分の1)の懲戒処分が下された。そして男性教員は、同日付で依願退職した。尚、4年の間に持ち帰ったパンは1002個、紙パック牛乳は4178本(いずれも本人による申告)で、本人の申し出により代金約31万円は返還された。

以上の事実が同年12月25日に記者発表された。これについてある芸能人がSNSに「悪いことなのかな?」と書きこんだところ、堺市教委の対応に関して賛否両論が入り混じる騒ぎとなった。

批判する側は「捨てるくらいなら持って帰ってもいいじゃないか。もったいない」といい、賛同する側は「ルールを破り、勝手に持ち帰るのはダメ」という意見が、それぞれ大勢を占めているように見受けられる。

堺市教育委員会事務局教職員人事課課長補佐の志波(しわ)政宏さんによると、中には堺市教委の対応に賛同する意見もあったというが、そういう人がわざわざ電話をかけてまで「市教委の対応に賛同します」と言ってくるケースは少ないだろう。あるいは、感情に任せて電話をかけてくる人もいた。職員が電話に出ると、一言「アホッ!」と怒鳴っただけで電話を切る人もいたという。賛否の比率をみると、どうしても批判的な意見が目立ってしまうようだ。

「持ち帰り禁止」は市のルールとして毎年通知されていた

批判の大半は「どうせ捨てるものだったら、持って帰って何が悪い? 捨ててしまうのは、もったいないじゃないか」という内容だった。だが堺市では、余った給食の持ち帰りを禁止している。

堺市教育委員会事務局保健給食課課長補佐の寺田健一さんによると、余った給食の持ち帰りを認めない理由は、学校給食法第9条に根拠があるという。

同法に「学校給食の実施に必要な施設及び設備の整備及び管理、調理の過程における衛生管理その他の学校給食の適切な衛生管理を図るうえで必要な事項について維持されることが望ましい基準(以下この条において「学校給食衛生管理基準」という。)を定める」とあり、さらに同法に基づいて文科省が設けた学校給食衛生管理基準に「パン等残食の児童生徒の持ち帰りは、衛生上の見地から、禁止することが望ましい」「パン、牛乳、おかず等の残品は、全てその日のうちに処分し、翌日に繰り越して使用しないこと」と明記されている。堺市教委ではこれらのことを毎年、市立高校へ通知してルールを順守するよう徹底を図っていた。

本件で問題となった給食は「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律」に基づいて、堺市が公費で全額負担している。支給対象は生徒に限られ、校内の決められた場所で配食される。件(くだん)の定時制高校では、食堂や空き教室で配食されていた。給食指導担当の職員が立ち会ってその場で喫食することになっており、持ち帰りはもちろん室外への持ち出しも禁止されている。処分された男性教員は、2015年に給食指導の担当になった当初から、余った給食の廃棄作業を行う用務員に、余ったパンと牛乳の保管を依頼して持ち帰っていたという。

「もったいない」といいながら、食べきれなかったら捨てていた

前述したように、堺市教委保健給食課では、文科省が定める基準に基づいて「給食は教員に支給されるものではないこと」と「余っても、持ち帰りは認めないこと」を、学校に対して毎年指導していた。

市教委の聞き取りに対して男性教員は、持ち帰った理由を「廃棄してしまうことがもったいなかった」と話している。一方で、本人の申告による数字だが、多いときで牛乳を1日に16本、パン5~6個を持ち帰っている。それを自分や家族で消費し、余ったら捨てたとも話している。

「捨てるのがもったいないから持ち帰った」という一方で、持ち帰っても食べきれなかったら捨てたというのは話が矛盾している。

もうひとつ、堺市教委が問題視したことは、公費で購入されたパンと牛乳を持ち帰って自己消費したということは、公物を私物化したことになる。男性教員は給食の発注を担う立場ではなかったが、毎日余り気味であることを認識していたのであれば、発注数を調整したり余ったものを他へ有効利用したりするなど意見を言えたのに、それがなされていなかった。

余った給食を用務員から受け取る際も、男性教員は人目を避け、校内の別の場所でこっそり行っていた。

さらに、2016年10月に兵庫県たつの市の特別支援学校で、44歳の女性教諭が給食のパンと牛乳を自宅に持ち帰って停職1か月の懲戒処分を受けたことが報道されたとき、持ち帰りを一時期やめていたことがあるという。わざわざ人目を避けたり、他の自治体で問題になったときに持ち帰りを控えたという。つまり、男性教員は、給食の持ち帰りがルール違反であることを自覚していたのではないだろうか。

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