「介護は実子で」と言われることも増えてきた昨今。一人っ子のAさんにとって、両親の介護をすべきなのは自分であると自覚はあるものの、実際のところ仕事は忙しく、子育てもまだまだ手が必要で、とても介護の時間を十分に持てそうにはありません。共働きの配偶者も同様に忙しそうです。もとより家計は協力して成り立っているため、どちらか一方が近い将来に離職して専業で家事と介護と育児を担うという策には大きな不安があります。似たような状況に悩んでいらっしゃる方は、超高齢社会の現代では多いのではないかと思います。
家族の介護のために仕事を辞める「介護離職」は近年の大きな社会問題です。もし夫婦のどちらかが介護のために離職することを選んだ場合、企業や社会にとっては労働力の損失となると同時に、当然家計にとっても損失は大きなものです。介護離職を防止し、介護が必要な家族も含めて家族みんなが安心できる生活のためにも、介護保険をうまく利用することが大切です。
とはいえ、介護は多くの人にとってそう何度も経験するものではありません。いざ親の介護が必要な時になって「何をどうしていいのかわからない」と戸惑う方も多いものです。まずは、知っていると便利で安心な介護保険の利用手続きについて理解しましょう。
介護保険は、40歳になると自動的に第2号被保険者、65歳からは第1号被保険者になり保険料を納めています。第2号被保険者は指定された難病になった場合などに利用できます。一方、第1号被保険者では何らかの介護や支援が必要な状態であれば利用することが可能です。第2号被保険者として利用したい場合は、地域包括支援センターや役場に確認してみましょう。ここでは、第1号被保険者の利用を想定して説明します。
65歳以上の方の場合は、まず65歳になった時点で「介護保険被保険者証」が手元に届いているはずです。しかし、医療保険とは異なり、保険証が手元にあるからといってすぐに使えるものではありません。介護保険被保険者証をよく見ると、番号や氏名、住所の欄以外の、例えば区分や期限の欄は空欄になっているはずです。介護保険で支援や介護のサービスを利用するためには「要支援・要介護認定」により要支援1または2、要介護1~5または非該当の認定を受けなければなりませんが、最初に自動的に届いた介護保険者証にはそれらの記入がありません。
もし、以前に介護保険を使ったことがあり要介護度や期間の欄に記入があったとしても、期限切れの場合は再度認定をしてもらう必要があります。