要支援・要介護認定を受けるための、ご本人や家族が行うおおまかな申請手順は以下の通りです。
【1】役場等で要介護認定申請書の用紙をもらい、必要事項を記入し、介護保険被保険者証と共に窓口に提出する
【2】医療機関を受診し、主治医に意見書を書いてもらう
【3】認定調査を受ける
【4】認定結果が記入された新しい保険証が届く
認定申請書の提出から新しい保険証が届くまでの期間はおよそ1カ月です。
認定申請は、ご本人や家族が行えます。また、地域包括支援センターでも要介護認定の申し込みについてサポートしているので、遠方にお住まいの両親の介護保険利用を検討したい等の場合は、ご高齢者本人の居住地にある地域包括支援センターへご相談ください。
普段医療機関にかかっていない場合や、かかりつけの主治医では意見書が作成できない場合で、どこの医療機関に行けばよいのかわからない場合も地域包括支援センターへ相談してみましょう。
介護認定結果が出れば、ケアマネジャーを決めて必要なサービスを検討します。要支援の場合は地域包括支援センターに介護保険を利用した支援の希望を伝えましょう。要介護の場合は、ご希望の居宅介護支援事業所に相談しケアマネジャーを依頼しますが、どこに事業所があるかわからない場合なども、地域包括支援センターに相談すると教えてもらえます。
なお、以前は「非該当」になった場合は介護保険でのサービスの利用はできませんが、ここ数年で介護予防の取り組みが導入され、「非該当」の方でも、地域の介護予防の取り組みに参加できるようになっています。サービス内容はお住まいの地域により異なりますので、このような相談も地域包括支援センターに問い合わせをしてみましょう。
冒頭のAさんは、その後、両親の介護保険の利用手続きを進めました。地域包括支援センターにも確認をし、申請書は市役所の出張所窓口で提出できました。主治医にはあらかじめ電話で意見書を書いてもらえるか確認し、認定調査の日程にもタイミングを合わせて休暇をとり、両親の健康状態も知ることができたようです。そして、その後はケアマネジャーさんにいろいろ相談しながら、Aさんの両親と家族にとって、これから先の将来をどう過ごしていきたいか一緒に考えているそうです。これからまだまだ家族の状態は変化しそうですが、介護保険のサービスを知るとともに、相談できる人や窓口を把握できたこともAさんにとっては大きな安心につながりました。