日大・内田前監督 傷害罪教唆の可能性も…有力反証なければ

北村 晴男 北村 晴男
北村晴男
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 アメリカンフットボールの日本大学の選手が悪質な反則行為で関西学院大のクオーターバック(QB)を負傷させた問題で、被害選手の父親が21日に警察に被害届を提出したことを明らかにした。競技場で起こった大学スポーツの出来事を警察はどう判断するのか、傷害罪等の適用、立件は考えられるのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞いた。

重要なポイント

 北村弁護士は日大の選手の行為について「傷害罪の適用もありうるのでは」との見解を示した。北村弁護士によると、スポーツも格闘技も、本来その競技が予定しているコンタクト(接触)の範囲であれば違法性がなくなるという。違法性阻却事由と呼ばれるもので、刑法において例外的に違法性が否定される根拠となる事由をさす。例えば正当防衛、緊急避難、正当業務行為、被害者の承諾などがあげられる。

 スポーツにおけるある行為の違法性がなくなるかどうかは、そのスポーツが本来予定している行為から大きくはずれているかどうかによる。「これは重要なポイント」と北村弁護士は指摘した。例えばボクシングで相手をけり、けがをさせれば違法性があり、傷害罪に当たるという。

 アメフットでは、ボールを持っていないオフェンスとディフェンスがぶつかり合うものの、ボールを持っていないQBにタックルすることはルール上、厳しく禁じられている。ボールを持っているQBへのタックルは正当なプレーだが、QBがボールをパスをした直後に勢い余ってタックルしてしまう「レイトヒット」も禁じられているほどで、今回のようにQBがパスをして数秒後に背後からタックルするという行為はアメフットにおいては本来予定されていない重大な犯則行為である。つまり、違法性はありとされる可能性が高く、捜査当局が日大選手について傷害罪を適用し、立件することが考えられる。

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