松本伊代 鉄道営業法に違反…今後はどうなる

北村 晴男 北村 晴男
北村晴男
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 タレントの松本伊代が線路内に侵入した写真をブログに掲載し、批判を浴びて当該記事を削除、謝罪した。松本の行為は鉄道営業法37条に触れ、過去に同様の行為をした者の中には同法違反として書類送検や逮捕されたケースもある。松本の行為を捜査当局はどれほど注目するのか、ほかに抵触する恐れのある法律はあるのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞いた。

刑事罰が科されている以上は…

 鉄道営業法37条は「停車場その他鉄道地内にみだりに立ち入りたる者は」として1万円未満の科料に処すことを定めている。刑事罰が科されている以上、捜査当局としては、鉄道会社側から「芸能人のまねをする人が増えては困る。厳しく罰して欲しい」と要請されれば立件について検討せざるを得ないという。

 しかし、本人としては写真を撮りたかっただけで特段の悪意があったわけではなく、すでに社会的制裁を受けて謝罪もしているとなれば実際に立件されるとは考えにくい。

 線路内に侵入する行為を巡っては近年、「撮(と)り鉄」と呼ばれる鉄道写真愛好家が独自の構図を探って結果的に線路内に侵入するケースが目立っている。場合によっては鉄道の運行に支障をきたすこともあり得る重大な行為であり、刑法234条が定める威力業務妨害に当たるのか。

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