元阪神スコアラーは盗撮を認めたのか否か…略式手続について

北村 晴男 北村 晴男
北村晴男
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 阪神タイガースの山脇光治スコアラー(当時、後に球団から契約解除)が仙台市内で女性のスカート内を盗撮したとして、宮城県迷惑行為防止条例違反の疑いで仙台東署に現行犯逮捕された。山脇元スコアラーは当初、「後ろ姿を撮ろうとしたらたまたま風でスカートがめくれ上がった」と容疑を否認。その後、略式手続となり、罰金50万円の略式命令を受けて釈放となった。結局、山脇氏は容疑を認めたのか、認めていないのか。一般的にあまりなじみのない「略式手続」について日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞いた。

比較的軽微な法律違反

 北村弁護士によると、略式手続とは簡易裁判所が処分する事件で、科される処分が「罰金100万円以下」の比較的軽微な法律違反が対象になる。例えば自動車運転のスピード違反が該当する。公開の裁判を開くことなく、検察官が提出した資料に基づいた書面審理のみで、少額の罰金刑などを科す。検察官は、被疑者が起訴事実に異議がないことを確認して略式手続に入る。略式起訴に始まり、略式命令が交付され、被疑者はそこに記された罰金を納めて終了する。

 被疑者が事実関係に異議があり、「私はやっていない」などと主張したい場合は正式な裁判で争うことになる。つまり、山脇氏は当初否認したものの、略式手続を選ぶ前提として、盗撮したことを認めたことになる。

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