坂口杏里 立件されても執行猶予か 釈放されたのは幸運

北村晴男
北村晴男

 タレントでセクシー女優ANRIとしても活動する坂口杏里(26)が知人の30代ホストから現金3万円を脅し取ろうとしたとして、恐喝未遂の疑いで18日に警視庁に逮捕され、21日に釈放となった。東京地裁が東京地検の勾留請求を却下した。地検は在宅で捜査を続ける。坂口は今後、どうなるのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞くと、例え立件されても初犯であれば執行猶予となる可能性が十分にあることを指摘した。また、坂口が土壇場で幸運に恵まれたことも示唆した。

検察の勾留請求が認められるには

 検察の勾留請求に対し、裁判所はどういう時に認めるのか。北村弁護士は勾留を認める要件として(1)逃亡の恐れがあるとき、(2)罪証隠滅のおそれがあるときの2点をあげた。

 (1)について考えると、本件は3万円の恐喝未遂。殺人であれば逃亡も図るだろうが、住所不定でもない限り逃げることは考えられない。(2)については、坂口がホストを脅した際の言葉「ホテルで撮影した写真をばらまく」がメールだったのか口頭だったのかが一つの要素となる。メールであれば警視庁は証拠として確実に保存しており、隠滅はできない。口頭であれば被害者をだまらせるために脅したり、カネを渡したり、殺害におよぶことも証拠隠滅の方法として理屈上は想定できるが、本件のような恐喝未遂でそこまでするとは事実上考えられない。

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