元阪神スコアラーは盗撮を認めたのか否か…略式手続について

北村 晴男 北村 晴男
北村晴男
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 検察官が被疑者に起訴事実について異議の有無を確認する場合、例えば盗撮であれば一般的に、被疑者がカメラなどにおさめた当該画像を証拠として提示することがある。物的証拠があり、否認する根拠も乏しいとあれば弁護人は「裁判に勝てる可能性は低い」との見通しを示さざるを得ない。被疑者としては略式手続を選べば、公開法廷で世間の注目を浴びることを避けられ、また、要する時間も短く済み、経費も軽く済む場合もあるなどのメリットがある。

 他方、北村弁護士は逮捕・勾留とそれに続く略式手続の問題点も指摘した。

 本当は起訴事実に並んだ犯罪行為はやっていないにも関わらず、否認することによって勾留期間が長期に及ぶことを嫌い、略式手続を選ぶ場合もあるという。これはつまり、えん罪になり得る。北村弁護士は「普通に考えて証拠隠滅や逃亡の恐れがない場合は被疑者を釈放すべき。長期間の勾留が続くことはえん罪の温床となる危険性がある」と指摘した。

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