NHK総合の情報番組「あさイチ」が15日放送分で「死後離婚」を特集で取り上げた。聞き慣れない言葉であることから、ネット上では「そんなことができるのか」「亡くなってから離婚?」などと話題に。どういう制度なのか、どのように手続きをするのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に概要を尋ねた。
姻族関係を断ちたい場合に
死後離婚という印象的な言葉が1人歩きをしている感がぬぐえないが、正しくは「姻族関係終了届」という制度を指す。夫婦の一方が亡くなったときに、残ったほうが配偶者の親きょうだいなどとの姻族関係を終わらせたいために役所に届けることによって成立する。
姻族とは婚姻をきっかけとする親戚関係のことで、法律上、結婚すると配偶者の父母やきょうだいなどの間に生まれる親族関係を指す。配偶者が亡くなっても配偶者の親きょうだいとの姻族関係は継続するため、関係を断ちたい場合には届けることが必要となってくる。
北村弁護士によると、姻族関係が終了すれば、当然ながら義理の親などへの介護を含む扶養義務が発生する余地はなくなる。
民法728条第2項に基づいており、条文には「夫婦の一方が死亡した場合において、生存配偶者が姻族関係を終了させる意思を表示したとき」と記されている。