方法は簡単で、届けたい人が本籍地または所在地の市区町村に提出すれば良い。関係を切りたい相手側の許可をもらう必要もない。自治体によってはホームページから専用用紙をダウンロードできるサービスをしているところもある。
ここで心配になるのが、届けることによって義理の親と届出人の子どもとの関係、つまり祖父母と孫との相続関係が切れるのかということだが、北村弁護士は「そこには影響はありません」と話した。
義理の親の側からも関係を終了させることができるのだろうか。例えば「あんな婿、あんな嫁とは…」と思った場合だ。しかし、それはできない。北村弁護士は「例えば伴侶が亡くなった後も嫁ぎ先に縛り付けられる昔ながらの家制度から女性を解放しよう、自由にしようという制度です」と意義を説明した。
配偶者の死後、義理の実家との関係を断ちたいと思っている人には願ってもない制度。「あさイチ」では40代、50代の女性の間で急増中としている。