違反と見なされやすいもの
各都道府県の道路交通法施行細則をまとめると、以下のような履き物は違反と見なされやすいです。
・スリッパ
・げた
・ハイヒール
・厚底の靴
・木製サンダル
・かかとのない靴
「木製サンダル」などと種類を指定していることからも、サンダル全般がNGとは言えません。一方、かかとのない製品など脱げやすいサンダルは違反になる可能性があります。
運転できるサンダルの基準は?
ここまでの内容を踏まえると、以下の条件を全てクリアしたサンダルであれば交通違反にならない可能性が高いです。
・足のサイズとフィットしている
・甲とかかとがしっかり固定されている
・ヒールがないまたはローヒール
ポイントは「ペダル操作に支障がなく、且つ脱落のリスクが極めて低い」ことです。
▽Q. クロックスでの運転は違反?
クロックスはかかとにベルトが付いているため、足にフィットしたサイズでベルトも利用していれば違反にならない可能性が高いです。ただし各都道府県公安委員会の判断にもよっても異なります。
▽Q. ビーチサンダルでの運転は違反?
ビーチサンダルはかかと部分がないため、違反になる可能性があります。一方で、「鼻緒があり、足が濡れていなければ脱落の可能性が低い」として認められるケースもあるようです。
▽Q. 裸足での運転は違反?
裸足での運転は道路交通法や道路交通法施行細則での規定がなく、一般には違反にあたりません。ただし水遊びをした後など濡れている場合はペダル操作が不安定になりやすいです。
サンダル運転の違反点数・反則金
冒頭でもご紹介した通り、サンダル運転での検挙は安全運転義務違反と公安委員会遵守事項違反の2パターンが考えられます。どちらで検挙されるかで、違反点数などは変わります。
▽1)安全運転義務違反の場合
安全運転義務違反で検挙された場合、違反点数と反則金は以下の通りです。
【違反点数】2点
【反則金】
・小型特殊車及び原付:6,000円
・二輪車:7,000円
・普通車(軽自動車含む):9,000円
・大型車:1万2,000円
▽2)公安委員会遵守事項違反の場合
公安委員会遵守事項違反で検挙された場合、違反点数と反則金は以下の通りです。
【違反点数】0点(なし)
【反則金】
・小型特殊車及び原付:5,000円
・二輪車:6,000円
・普通車(軽自動車含む):6,000円
・大型車:7,000円
▽事故では過失割合が大きくなることも
運転に適さないサンダルで運転して事故を起こした場合は、自身の過失割合が大きくなる可能性が高いです。過去にはハイヒールでの運転により死亡事故を起こし、多額の賠償金の支払いを命じられたケースもあります。
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【監修】中古車のガリバーが運営・クルマのギモンにこたえるサイト「norico」編集長・村田創
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