サンダルでクルマ運転すると交通違反?都道府県で異なるルール クロックスやビーチサンダルは大丈夫か

村田 創(norico by ガリバー) 村田 創(norico by ガリバー)

車のサンダル運転は交通違反に該当する可能性があります。ここではサンダル運転のリスクや道路交通法のルール、運転できるサンダルと違反になりやすいサンダルの目安、検挙された場合の罰則(違反点数と反則金)などを解説しています。

サンダル運転は交通違反になる?

車のサンダル運転が交通違反に該当するかどうかは、サンダルの種類や各都道府県が定めているルールによって異なります。そのため必ずしも交通違反になるとは言えませんが、違反になることも多いので注意しましょう。

サンダル運転では、以下でご紹介する2種類の交通違反で検挙される可能性があります。特に可能性が高いのは、2つ目の「公安委員会遵守事項」の違反です。

▽1)「安全運転義務」違反

安全運転の義務は、道路交通法第70条で定められています。

【道路交通法第70条(安全運転の義務)】
車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。
※引用元:道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

条文には、運転中の履き物(靴)について明確な指示がありません。しかしサンダルの種類によっては運転中に脱げたり、ペダルの間に挟まったりするリスクがあります。そのため「ブレーキ等の確実な操作」を妨げる行為として、検挙される可能性があります。

▽2)「公安委員会遵守事項」違反

サンダル運転の検挙でより可能性が高いのが、道路交通法第71条で触れられている「公安委員会遵守事項」の違反です。

【道路交通法第71条(運転者の遵守事項)】
車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一~五(省略)
六 前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
※引用元:道路交通法
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105

各都道府県の公安委員会が定める「道路交通法施行細則」では、履き物に関するルールを記載している場合が多いです。

公安委員会が定める履き物のルール

「道路交通法施行細則」は各都道府県の公安委員会が定める交通ルールであり、記載内容は地域によって異なります。ここでは履き物について、いくつかの例を見ましょう。

【東京都】
木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
※引用元:東京都道路交通規則 https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_honbun/g101RG00002199.html#e000001082

【大阪府】
げた又は運転を誤るおそれのあるスリッパ等を履いて、車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。
※引用元:大阪府道路交通規則
https://www.pref.osaka.lg.jp/houbun/reiki/reiki_honbun/k201RG00001084.html#e000001128

また一部の地域では、道路交通施行細則の細かな解説も公開しています。例えば以下の文章は、奈良県が発表しているものです。

【奈良県】
スリッパ、下駄その他運転に支障を及ぼすおそれのある履物」とは、鼻緒、かかとを留めるための装置等がなく足から脱落しやすいもの又は靴底が一般的な履物に比べて厚いもの、ハイヒール等その形状により運転に支障を及ぼすおそれのあるものをいい、これらの履物を履いて車両を運転することが禁止されたものである。
※引用元:奈良県道路交通法施行細則の全部改正について
https://www.police.pref.chiba.jp/content/common/000009538.pdf

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