「俺の稼いだ金だ。勝手に使うな」と夫が言ったら、モラハラ警報!? どのように対処すべきか…夫婦カウンセラーが解説

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「俺の稼いだ金」と言うモラハラ夫と離婚するには?

毎月の生活費を「俺の稼いだ金」と言う夫の言動がモラハラだった場合、妻は離婚できるのでしょうか。夫との離婚を検討する際のポイントや離婚できる可能性について説明します。

▽経済DVなら離婚できる可能性も

基本的に離婚は互いの合意があれば離婚できますが、モラハラ夫が離婚に合意することはほとんどありません。特に十分な生活費を渡さないなど経済DVをする夫は、財産分与や養育費の支払いなどに強く抵抗します。

離婚に相手が合意しなければ「離婚調停」を家庭裁判所に申し立て、調停でも合意できなければ離婚裁判へと進みます。離婚裁判で離婚が認められれば、相手の合意なしに離婚できますが、それには離婚するだけの理由があり、夫婦関係が破綻していると裁判所に認めてもらわなければなりません。

実際の裁判では、モラハラだけで離婚が認められるのは難しいのが実情ですが、十分な生活費を渡さない、妻に自由にお金を使わせない、といった深刻な経済DVがあると離婚が認められる可能性があります。場合によっては慰謝料請求が可能なこともあります。

▽離婚を考えているのなら弁護士に相談

経済DVがあれば、モラハラ夫と離婚できる可能性があるといっても、裁判所は個別の事情によって判断しますから、離婚できるかどうかは一概に言えません。なにより、裁判では証拠によって事実を証明することが肝心です。

自分の場合は離婚できるケースなのか、証拠として何が必要なのか、生活費や慰謝料としていくら請求できるのか、いざ離婚しようとすると分からないことが多く出てきます。確実に離婚するためにも、夫との話し合いや裁判の進め方について弁護士によく相談しましょう。

「俺の稼いだ金」と言う夫はモラハラや経済DVの可能性も

毎月の生活費を「俺の稼いだ金」と言い、妻に自由に使わせない夫の言動は、モラハラや経済DVの可能性があります。モラハラや経済DVは妻が我慢していると、エスカレートしていく可能性があり、事態は悪化していくばかりです。結婚生活は夫婦が協力して築きあげるもの。妻だけが我慢を強いられているのなら、弁護士など専門家に相談して解決を目指しましょう。

言葉や態度による精神的DVは、「モラハラ」という認識が高まっていますが、生活費をもらえず、パート代や結婚前の貯金を切り崩して毎月の生活費をやりくりしている状態なのに、夫に何も言えずにいる妻も少なくありません。

状況によっては経済的DVに当たる可能性もありますので、現状を”当たり前”と捉えず、まずは市区町村のDV相談窓口や専門家に相談してみることをおすすめします。

◆高草木 陽光(たかくさき・はるみ)夫婦カウンセラー/課題解決型マッチングメディア「リコ活」専門家
これまで9,000人以上のカウンセリングを行い、夫婦問題・家族問題で悩む人を解決に導くお手伝いをする夫婦カウンセラー。美容師、育毛カウンセラーを経て、結婚して専業主婦となるが、夫の束縛や価値観の押し付けに違和感を覚え「結婚生活とは何か」ということを深く考え始める。書籍に「なぜ夫は何もしないのか なぜ妻は理由もなく怒るのか」(左右社)、「心が折れそうな夫のためのモラハラ妻解決BOOK」(左右社)、メディア実績にNHK総合「あさイチ」、フジテレビ「ホンマでっか!?TV」、テレビ朝日「羽鳥慎一 モーニュングショー」、「ABEMA Prime」などがある。

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