免停になる違反点数とは?
免停になる違反点数を具体的にご紹介します。先ほどご紹介したように累積点数の規定に達することで免停の扱いになります。
以下は注意していても日常でやってしまいがちな違反と、違反点数についてまとめました。
◇ ◇
【速度超過(20以上25未満)】
2点/酒気帯び点数 0.25未満…14点 0.25以上…25点
【速度超過(20未満)】
1点/酒気帯び点数 0.25未満…14点 0.25以上…25点
【放置駐車違反駐車禁止場所等】
2点
【信号無視(赤色等・点滅)】
2点/酒気帯び点数 0.25未満…14点 0.25以上…25点
【横断歩行者等妨害等】
2点/酒気帯び点数 0.25未満…14点 0.25以上…25点
【指定場所一時不停止等】
2点/酒気帯び点数 0.25未満…14点 0.25以上…25点
【携帯電話使用等(保持)】
1点/酒気帯び点数 0.25未満…14点 0.25以上…25点
◇ ◇
これらの違反が積み重なると累積点数が加算されていき、処分歴なしの場合は6点の累積点数で免停です。
処分歴が1回の場合は4点、処分歴が2回以上の場合は2点の累積点数で免停の対象になります。
▽交通違反には反則金もある
交通違反をした場合は、累積点数が加算されるだけではなく反則金を納付する義務が発生します。
先ほど例にあげた違反行為を行うと、どれくらいの反則金が科せられるのかを以下にまとめました。
◇ ◇
【速度超過(20以上25未満)】
反則金額(普通車) 15,000円
【速度超過(20未満)】
反則金額(普通車) 12,000円
【放置駐車違反駐車禁止場所等】
反則金額(普通車) 15,000円
【信号無視(赤色等・点滅)】
反則金額(普通車) 赤色等 9,000円/点滅 7,000円
【横断歩行者等妨害等】
反則金額(普通車) 9,000円
【指定場所一時不停止等】
反則金額(普通車) 7,000円
【携帯電話使用等(保持)】
反則金額(普通車) 18,000円
◇ ◇
累積点数の加点、反則金の納付は行政処分にあたります。きちんと反則金を支払うことで前科はつきません。
もし反則金の支払いに応じなかったり、出頭通知を無視し続けたりした場合は刑事処分が科せられることもありますのでご注意ください。
▽一発免停の場合は、裁判所への出頭命令がくることも
一発免停とは、一度の違反で累積点数が免停処分の規定に達するものをいいます。
例えば制限速度を50km/h以上もオーバーする「速度超過」、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上が検出される状態で運転する「酒気帯び運転」は一発免停の対象です。
一発免停になる違反行為は行政処分ではなく、刑事罰の対象となり得るため、未成年は家庭裁判所で、成人は交通事件として刑事裁判を受けならないこともあります。
裁判といってもドラマでイメージするような法廷での裁判ではなく、起訴と審理が基本的に書類のみで処理される略式裁判形式で行なわれます。裁判所への出頭命令は、交通違反をしてから約2週間から1カ月以内に違反者に通知が送られてきます。
刑事裁判の結果罰金刑が宣告されると前科(交通前科)がつきます。この前科が消えることはありません。