駐車違反を1回しただけで「免停」になることも!? 知っておきたい免許停止になる条件…実は“前歴”の有無で変わります

村田 創(norico by ガリバー) 村田 創(norico by ガリバー)

自動車を運転していて、違反や事故を起こしてしまった場合、どれくらいの点数で免停になるのか気になる方も多いでしょう。実は免停になった前歴の有無で、処分を受ける点数や、免停となる期間が異なります。場合によっては駐車違反や、信号無視違反を1回しただけで、免停になることも。その一方で、停止処分者講習に参加することで、免停の期間を短縮することもできます。

免停になる点数と期間はどれくらい?

免停は違反の内容によって点数が振り分けられています。では、具体的にどのようなケースで免停になるのかをご紹介します。

▽免停は累積点数によって決まる

事故や違反をすると免許証の持ち点から「減点」されると認識している方が多いですが、実際は減点ではなく「加点」されており、規定の累積点数に達した場合に免停になります。

累積点数は3年以内の点数が合計され、4年以降は加算されない仕組みになっています。

違反したからといってすぐに免停になるわけではありません。実際に免停の対象になった場合は、違反後約1週間から1カ月で通知が届き、違反の内容によっては2カ月以上かかるケースもあります。

届いた通知書には免停開始日が記載されており、その日付から免停が始まるのです。

▽免停の期間は処分歴の有無で異なる

免停には「免停期間」が定められており、処分歴の有無で期間が異なります。

例えば処分歴なしの場合、免停になるのは3年間で6点以上の違反をした場合です。また、免停期間も30日、60日、90日、120日、150日、180日の6種類があります。

処分歴がある(過去に免停を受けたことがある)場合は、免停期間も長くなります。

免停になる一例として、駐車違反1回(加点2点)、20km未満の速度超過1回(加点1点)、座席ベルト装着義務違反1回(加点1点)、追越し違反1回(加点2点)で、累積点数が6点になりますので、免停の対象になってしまいます。

▽処分歴はいつリセットされる?

免停の処分歴はいつまでも残るわけではありません。累積点数が6点で免停処分を受けたとしても、処分期間から1年以上無違反だった場合は、処分歴のない者として扱われるのです。

処分歴がリセットされたときは初心に戻って、より安全な運転を心がけましょう。

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