103万円、130万円だけじゃない!?実はいろいろ存在する「年収の壁」 働き損にならないために“賢い働き方”を【FPが解説】

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子育てが一段落し、そろそろパートやアルバイトを始めようとしている方も、すでに働いている方も「パート収入の壁」や「収入によっては、扶養から外れてしまう」ということを、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか?

子どものための教育資金や、マイホーム購入資金、老後に向けての備えなど…少しでも収入を得て、家計の足しにしたいもの。しかし、実は年収によって「パート・アルバイトで稼ぎすぎてしまい、働き損になってしまった…」というケースもあるのです。FPの立場から、パート・アルバイトの収入別に負担する税金や金額の目安を解説しますので、ぜひ参考にしてください。

パート・アルバイトの収入の壁とは?

扶養を受けている人(被扶養者)の年収が一定金額を超えると、税金の負担が発生します。

負担が発生するボーダーラインは「年収の壁」と呼ばれ、その壁はいくつかあり、それぞれ負担となるものや金額も変わります。

家計の足しにしようとパートを始めたのに…税金の負担が増えて「働き損」とならないよう、しっかりと確認しておきましょう。

※税金を計算する上での「所得」は、収入金額から「給与所得控除(例:55万円)」などの必要経費を差し引いた金額です。

※通勤交通費は、社会保険の加入・支払いの対象になるか計算する際には収入に入りますが、それ以外の税金(住民税・所得税)を計算する際は入りません。したがって、年収130万円以上となるかの計算の際には注意が必要です(年収106万円以上の壁には、交通費を含みません)。

年収の壁って具体的にいくら?…東京都の場合

▽①年収100万円以上

おおむね年収を100万円超えると、被扶養者本人の住民税を支払う必要があります(自治体により異なる場合があります)。具体的にいくらくらいの支払いが必要になるのか、東京都を例にご紹介します。ちなみに東京都は、年収が93万円を超えると住民税を支払う必要があります。

【年収93万円~100万円まで】

住民税の中には「均等割」と呼ばれる、所得金額にかかわらず、住民税の課税対象となる人に一律で割り当てられる金額があります。東京都の場合は、年収93万円から、均等割の負担が発生します。

年額4,000円でしたが、2014年から2023年分については地方自治体の防災施策の財源に充てるため、区市町村民税500円、道府県民税・都民税500円で合わせて1,000円がプラスされ、年額5,000円となっています。

【年収100万円以上】

住民税について、収入に応じた金額(所得割)が課税されます。

▽②年収103万円以上

収入が103万円を超えると、住民税に加え所得税の負担も増えます。

例えば年収120万円の場合ですと、税率は5%となります。以下の計算式から、所得税の負担額は8,500円となります。

・120万円―55万円(給与所得控除)―48万円(基礎控除)­=17万円(課税所得)
・17万円(課税所得)×5%=8,500円

▽③年収106万円以上

年収が106万円を超え、下記の条件のすべてを満たすと社会保険への加入が必要となり、社会保険料の負担が増えます(2022年10月よりパート・アルバイトも加入対象となりました)。

加入条件は以下のとおりです。

   ◇   ◇

従業員数101人以上の企業で働く、以下のすべてを満たす人(2024年10月より、従業員数が51人以上に変更予定)

・週の所定労働時間が20時間以上
・月額賃金が8.8万円以上
・2カ月を超える雇用の見込みがある(フルタイムで働く方と同様)
・学生ではない
※出典:政府広報オンライン(https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html)より

   ◇   ◇

負担となる社会保険料の金額を、東京都を例に試算してみましょう。

   ◇   ◇

(例)40歳(介護保険あり)で、年収106万超の場合(標準報酬月額88,000円)
・健康保険料 5,200円
・厚生年金保険料 8,052円
→健康保険料と厚生年金保険料を合わせて、月額13,252円です。
※参考:協会けんぽ・2023(令和5)年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50213tokyo.pdf)より

   ◇   ◇

なお、パートやアルバイトの雇用契約を結ばず、個人事業主やフリーランスで働いている場合は、国民健康保険や国民年金への加入が必要です。

▽④年収130万円以上

年収106万円以上で条件から外れている場合も、年収130万円を超えると社会保険へ加入と保険料の負担が必要です。

こちらも東京都を例に、実際の負担額を試算してみましょう。

   ◇   ◇

(例)40歳(介護保険あり)で、年収130万円超の場合(標準報酬月額110,000円)
・健康保険料 6,501円
・厚生年金保険料 10,065円
健康保険料と厚生年金保険料を合わせて、月額16,566円です。
※参考:協会けんぽ・2023(令和5)年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r5/ippan/r50213tokyo.pdf)より

   ◇   ◇

所得税は課税所得に対し、5%程度の負担なので手取り額への影響は少ないですが、社会保険への加入は手取り額に大きく影響します。

しかし、社会保険(厚生年金・健康保険)に加入することで、将来もらえる老齢厚生年金が増える、傷病手当金がもらえるなどのメリットもありますので、よく検討してみましょう。

⑤年収150万円以上

被扶養者の年収が150万円を超えると、扶養している被扶養者の夫(または妻)の税金の負担が増えます。

なぜかというと、被扶養者の夫(または妻)の税金を計算する際の「配偶者控除」が外れ、「配偶者特別控除」が最大38万円から段階的に少なくなるからです。

なお、年収が150万円を超えてたとしても、配偶者特別控除がすぐにゼロになるわけではなく、段階的に減るだけなので、手取りが一気に減る心配はありません。

⑥年収201万円以上

収入が201万円を超えると、配偶者特別控除はゼロになります。

年収201万円以上になると、これ以上の負担や影響はなくなります。むしろ、世帯の収入が増えるので、壁を気にすることなく収入アップを目指しましょう。

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