60歳以降の雇用継続…低くなる賃金を「補填してくれる制度」をご存知ですか 知っておきたい「高年齢雇用継続給付」【FPが解説】

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少子高齢化の加速を背景に、日本では就労人口を少しでも増やすべく、かねてより雇用保険制度の見直しが行われてきました。中でも、高年齢者雇用安定法による高齢者就労支援に関する制度は、ここ10年でも大きく見直されています。

そんな高齢者就労支援につながる雇用保険制度のひとつである「高年齢雇用継続給付」は、就労を継続しているものの収入が減ってしまった60歳以上65歳未満の労働者を対象とした制度です。申請は事業主が行うことになっていますが、手続きや内容については本人も理解しておきたいところです。FPの立場から解説していきます。

高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付とは、60歳から65歳までの賃金の低下を補う制度です。

これは、2021年4月の高年齢者雇用安定法の改正により、企業が65歳までの雇用確保を義務付けられたことが背景にあります。ただ、60歳以降も働き続ける際の賃金は、それまでの賃金よりも低くなるケースが多いことから、雇用保険でこのような制度が用意されています。働き続けた際の賃金が、75%未満になった場合に支給されます。

高年齢雇用継続給付には、そのまま働き続けている人を対象にした ①「高年齢雇用継続基本給付金」と、失業手当(雇用保険の基本手当)を受給して再就職した人を対象にした②「高年齢再就職給付金」の2種類があり、それぞれ受給資格や期間が異なります。

▽①高年齢雇用継続基本給付金

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件は以下の通りです。

〈支給要件〉
・失業保険による基本手当を受給せずに60歳以後も会社に勤めていること
・雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上あること
・原則として60歳到達時の賃金に比べて75%未満の賃金で働いていること
〈支給期間〉
・60歳に達した月から65歳に達する月まで
※参考元:厚生労働省ホームページ「Q&A~高年齢雇用継続給付」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

…支給額は60歳到達時の賃金の低下率によって決まります。計算方法はこの後詳しく解説します。

▽②高年齢再就職給付金

高年齢再就職給付金については以下の通りです。

〈支給要件〉
・失業保険による基本手当を受給し、60歳以後に再就職していること
・雇用保険の被保険者期間が通算して5年以上あること
・基本手当の支給日数を100日以上残していること
・一年以上続いて雇用されることが確実である安定した職業に就いていること
・同一の就職について、再就職手当の支給を受けていないこと
〈支給期間〉
・基本手当の支給残日数が200日以上の場合…再就職日の翌日から2年を経過する日の属する月まで
・基本手当の支給残日数が100日以上200日未満の場合…再就職日の翌日から1年を経過する日の属する月まで
※参考元:厚生労働省ホームページ「Q&A~高年齢雇用継続給付」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000158464.html

…高年齢雇用継続基本給付金との大きな違いは、基本手当を受給しているかどうかという点です。また、基本手当受給残日数に応じて支給期間も異なりますが、いずれも被保険者が65歳に達する月までの受給となります。

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