Q 喜本容疑者は、宮崎容疑者が被害者をどう喝、殴打している際に動画を撮り続けていましたが、こうした行為の処罰はどうなりますか?
A 既にニュース番組等で議論されているところですが、傷害罪の幇助罪が成立する可能性があります。幇助とは正犯の犯行を容易にすることをいいますが、喜本容疑者は、宮崎容疑者が被害者に殴りかかっている最中に制止しないどころか、後部座席を開けようとしたという映像も残っているようですので、幇助の成立はあり得るでしょう。
Q 被害者の承諾を得ずに動画を撮影したことは?
A 民事上の肖像権侵害の問題があります。肖像権は人格権に由来するもので、みだりに自己の容貌等を撮影されない利益とされていますので、少なくとも賠償問題とし得ると思いますね。