あおり運転殴打事件、ガラケーで動画撮影した容疑者の罪は…傷害罪の幇助罪、肖像権の侵害も

平松 まゆき 平松 まゆき
あおり運転にまつわる事件が増えている(Imaging L/stock.adobe.com)=写真はイメージです
あおり運転にまつわる事件が増えている(Imaging L/stock.adobe.com)=写真はイメージです

 茨城県守谷市の常磐自動車道で起きたあおり運転殴打事件で、傷害容疑で会社役員宮崎文夫容疑者(43)が逮捕され、同乗していた交際相手の喜本奈津子容疑者(51)が犯人蔵匿と犯人隠避容疑で茨城県警に逮捕された。喜本容疑者は、宮崎容疑者が被害男性(24)の車を停車させ、顔面を5発も強打している間、制止するどころか携帯電話で撮影を続けていた。喜本容疑者の行為の法的な問題点を元アイドルで歌手としても活躍した平松まゆき弁護士に尋ねた。

 Q 喜本容疑者に対する逮捕容疑は犯人蔵匿隠避でしたが、「蔵匿」と「隠避」の違いは何ですか?

 A 「蔵匿」とは、警察等による発見や逮捕を免れるべき場所を提供し、かくまうことといいます。これに対し「隠避」とは、「蔵匿」以外の一切の行為のこと、たとえば警察にすすんで嘘の情報を提供すること等をいいます。自室でかくまっていたということですから今回は蔵匿罪での逮捕かと思います。

 Q 喜本容疑者は「もともと被害者側があおってきたのだから自分達は悪くない」と主張しているようですが、犯罪の成立に影響ありますか?

 A 「この人は無実である」と確信して蔵匿隠避した場合であっても、犯罪の嫌疑によって捜査の対象となっていることを認識している限り、犯人蔵匿隠避罪の故意は認められるとされていますから、その点では犯罪は成立します。

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