2019年から1月13日が「遺言の意味を考える日」になったことをご存じだろうか。昨年11月に日本記念日協会により登録された。遺言は「ゆいごん」と共に「いごん」とも読まれるため、「1(いごん)の13(いみ)」というわけだ。そして、この日から、遺言書の方式において、重要な法改正がスタートする。その詳細を専門家に聞いた。
「遺言の意味を考える日」を前に、一般社団法人「えがお相続相談室」主催の「相続勉強会」が都内で初開催された。第1回のテーマは「相続法改正で変わる自筆証書遺言」。これまで財産目録や預金通帳といった添付資料的な内容まで、すべて自筆で手書きしなければならなかったのだが、「1・13」以降、目録はパソコンで作成して印刷したもの、預金通帳はコピーの添付でも認められる。
同相談室の顧問で司法書士の高橋朋宏氏はデイリースポーツの取材に対して「(これまでは)登記簿謄本から(必要事項を)抽出する作業が『この中から何を書かねばならないのか?』と難しかった」と指摘しつつ、「ただ、自筆でなくなる分、パソコンで作成して印刷した目録や通帳のコピーには署名捺印が必要となります。それで偽造も防止できます」と付け加えた。
つまり、従来は遺言書とつながる手書きの書類一式として、まとめて1か所に署名捺印をしていたが、今後、印刷やコピーを「別紙添付」する場合は、第三者による偽造を防ぐために本人の署名捺印が複数分必要となる。