北村弁護士は刑法が定める「威力」について、「被害者の自由意志を制圧するに足る勢力であることが必要」とし、例えば鉄道職員が数十人もの集団に迫られて、これを排除しようとしても敷地内から排除できないというような状況であることをあげた。従って、線路に入った者が1人であれば同法の適用は容易ではないという。
刑法130条が定める建造物侵入罪には当たるのか。北村弁護士によると、この法律の適用は建物を前提にしている。従って、例えば駅舎があってその敷地が塀などで囲まれている区域に第3者が侵入したのであれば適用できるが、駅舎から遠く離れて線路だけの区域に入っただけでは適用は難しいという。北村弁護士は「刑法は『撮り鉄』を想定して作られていない」と指摘した。
いずれにせよ線路内への侵入は生命の危険を伴い、現に慎まなければならない。