芸能人がプライベートで友人らと食事をしている際、隣席に駅などでよく見かけるファンがいることはどうだろう。
北村弁護士は「もちろんストーカー行為です。明らかに『不安を覚えさせる』し、『承諾』の範囲も超えています。プライベートでの食事において隣のテーブルにファンがいてもいいなんて、おそらく誰も承諾しないのでは」と述べた。
今後はどのような展開がありうるのか。大倉がブログで被害を訴えるだけにとどめているのであれば、ただちに警察が動くことはない。
しかし、一部ファンによる過剰行為が改まらなかった場合、大倉側がファンにストーカー行為をやめるように警察に「警告して下さい」と求めると、警察は第1段階として加害者に「警告」を発する。それでも改善が見られなければ最終的に逮捕、起訴、有罪判決-ということが考えられる。
ストーカー規制法は18条において「ストーカー行為をした者は1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処する」としている。