なかなか当たらない宝くじ。新たに販売が始まったバレンタインジャンボに、狙いを定める人も多いと思いますが、いざ本当に高額の当せん金が当たってしまったら、使いみちはどうしましょうか。両親、家族へのプレゼントや金銭的な援助を考える方も多いと思いますが、そんなときに気をつけないといけないのが「税金」です。手続きによっては、どーんと課税されて、半額くらいしか残らないことだってあるようです。いざというときに困らないように、大阪市にある佐田会計事務所の税理士・佐田哲司さんに聞きました。
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◆当せん金は非課税…でも、ほかの人にあげると贈与税が
宝くじの当せん金は、宝くじの運営について決められた法律『当せん金付証票法』で、明確に所得税が課されないことが決められています。非課税なのでまるまる自由に使うことができるのですが、ほかの人にあげると、もらった人に贈与税がかかってしまいます。
贈与税の税率は課税される金額によって段階的に変わりますが、最高は55%なので、半分くらいを税金として納めることもあります。たとえば、1000万円を兄弟や夫婦、お友だちにあげたとすると、231万円の贈与税がかかります。20歳以上の子ども・孫に贈与するときは特例があり、177万円と若干少なくなりますが、いずれにせよ大きな金額ですよね。
贈与税は、扶養義務者相互間で、生活に使うお金を随時もらっているような状態であればかかりません。しかし、生計を別にする人のところにお金を動かしたりすると、課税の対象となります。宝くじの高額当せん金は、どこの誰にいくら支払ったかという情報が税務署に伝わっているといいます。お金が大きく動いたりすると、税務署が調査に乗り出す可能性があるので、申告する必要があるものは、忘れずに申告に行ったほうがよいでしょう。