ZOZOTOWNの前澤友作社長がTwitterで行った「総額1億円のお年玉」キャンペーンが話題です。7日までに前澤社長のアカウントをフォローし、投稿をリツイートした人を対象に、100人を選んで100万円を配るもの。8日には当せん結果が通知され、どのような人が幸運をゲットしたのか、テレビのニュースでも報じられるなど、列島が大騒ぎになりました。ただ、お祭り気分に水を指すようですが、お金をもらったときに気になるのが税金ですよね…。今回当せんした人は支払う必要があるのか、税理士の方に聞きました。
「僕個人から」がとても大きなポイント
「今回のキャンペーンで100万円もらっただけでは、税金を払う必要はありません」と話すのは、大阪市にある佐田会計事務所の税理士、佐田哲司さん。
前澤社長のTwitter投稿には「日頃の感謝を込め、僕個人から」現金をお年玉としてプレゼントすると書かれています。この「僕個人から」がとても大きなポイント。
「個人からお金をもらう際には贈与税の対象となります。ただ、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、その範囲内であれば税金を払う必要がありません。ですので、今年の間、ほかの人からもらったお金の総額が110万円を超えなければ、課税されることはありません」
なるほど。当せんしたみなさん、よかったですね!
「ちなみに、前澤社長個人からではなく、社長が経営している株式会社ZOZOからもらうことになっていたら、贈与税ではなく、所得税の範囲になります。ZOZOに勤めていない一般の方の場合、もらったお金は一時所得として課税対象になります」
贈与税の対象となり、しかも非課税になる枠内の金額。みんながハッピーになれるように、税金面からもよく考えられたキャンペーンだったのかもしれません。