電動キックボードの歩道走行は違反?社団法人に交通ルールを聞いた→「荷物をステップに置いて運転することも違反です」

東寺 月子 東寺 月子

すべての電動キックボードが、運転免許なしでOKではありません

ーー「特定小型原付」と「一般原付」、どう違うのですか?

「特定小型原付は、以下の要件をすべて満たすものであることが条件です。
1:最高速度 時速20キロメートル以下
2:定格出力 0.6キロワット以下
3:長さ 1.9メートル以下
4:幅 0.6メートル以下

最高速度時速20キロ以下というのは、時速20キロ以下で走ればいいというわけではなく、時速20キロ以上のスピードが出るものは特定小型原付ではなく一般原付となり、運転免許等が必要にりますので必ず確認してください。

電動キックボードすべてが『特定小型原付』で、免許がなくても運転できると思っている方が多いんです。実際は一般原付に該当する車体もあります。その場合は運転免許もヘルメットも必要、もちろん歩道走行などはNGと、特定小型原付の電動キックボードと基準が違うため間違えないでいただきたいです」

ーー電動キックボード=免許なしでOKと思っている人は、多いと思います。私もその一人でした。電動キックボードを使う前に、どちらのタイプかチェックが必要ですね。それ以外に必ずチェックすべきことは?

「車体が『保安基準』が満たされているかは必ずチェックしてください。『保安基準』とは、以下が基準値を満たした状態で装備されているという条件になります。
・前照灯(ヘッドライト)
・方向指示器(ウインカー)
・警音器(ベル・クラクション等)
・最高速度表示灯&尾灯
・制動灯(テールランプ、ブレーキランプ)&後部反射器
・制動装置(ブレーキ)
・電気装置(バッテリーの安全性)
・速度抑制装置(スピードリミッター)
これらが正しく装備されてない車体は違法となり、『特定小型原付』か『一般原付』の問題以前に、公道走行をすることができません」

ーー電動キックボードをレンタルする時に、自分が借りたい車体が「保安基準を満たした特定小型原付」かどうか、確かめる方法はありますか?

「最高速度表示灯がついていて、電源を入れると前後に緑色に点滅、または点灯する場合は、特定小型原付です。車体に『性能等確認済み』のシールが貼られている場合は、特定小型原付の中でも国交省の定めた性能等確認制度で認定された車両となります」

ハイブリッドバイクは要注意!

ーー「性能等確認済み」のシールのありなしは、分かりやすい基準ですね。電動アシスト自転車は「特定小型原付」ではありませんが、最近話題のハイブリッドバイクはどうですか?

「基本的にその車体が、特定小型原付の要件を満たしているかどうかになります。電動アシスト自転車はペダルを漕ぐことでモーターが動くので、自転車だと皆さん認識されていると思います。

それと似ている電動自転車(フル電動自転車)は、ペダルを漕がずにモーターの力だけで進むことができるので、特定小型原付と混同されがちです。でも電動自転車(フル電動自転車)は、特定小型原付の要件を満たしていませんので、一般原付であり、定格出力等により必要な免許も変わってきます。例えば、電動バイク(原付)と自転車を1台で切替えて利用が可能なものは、特定原付ではありません。

一概に言えませんが、ハイブリッドバイクなどペダルを漕がずに自走でき、時速20キロ以上出るものは、すべて一般原付扱いだと思っていただければ良いでしょう」

気づかぬうちに法律違反をしないように、基本的なことを理解することが必須。自転車感覚の気軽さで利用すると、大きな間違いや事故につながりかねませんからご注意を!

※1)免許制度と罰則は関係なく、交通違反をすると行政処分・刑事処分(懲役刑・罰金刑)の対象となります。この際、警察官からの通告に対し反則金を支払うことで刑罰が科されなくなります

一般社団法人日本電動モビリティ推進協会 (JEMPA)
https://www.youtube.com/watch?v=QocLVN5MsYY&t=234s

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