電動キックボードの歩道走行は違反?社団法人に交通ルールを聞いた→「荷物をステップに置いて運転することも違反です」

東寺 月子 東寺 月子

物議をかもしつつも、今ではあちこちで見かけるようになった電動キックボード。筆者の住む京都でも、観光客たちが利用しているのをよく見かけます。レンタルだけでなく、個人所有も増加傾向にあるようですが、皆さんは実際どれぐらい電動キックボードの交通ルールについて知っていますか。

「自転車とほぼ一緒!」「免許やヘルメットなしでもOK」「誰でも乗っていい」と思っている人もいますが、それは正確に言うと間違い。法律の内容をきちんと理解していないと、気づかぬうち、知らぬうちに交通ルール違反を犯してしまうかもしれません。

電動キックボードは「特定小型原動機付自転車(特定小型原付)」というカテゴリーに属しています。この「特定小型原付」の交通ルールについて、一般社団法人日本電動モビリティ推進協会 (JEMPA)がYouTubeに投稿している動画がわかりやすいと話題になりました。JEMPA代表理事・鳴海禎造さんに、特定小型原付の交通ルールについてお伺いしました。

荷物の運び方で違法になることも?!知ってるようで知らないルール

ーー街を走行する電動キックボードの利用者を見ていると、歩道を走っていたり、車道を走っていたり。自転車のような感覚で乗っている人が多いように見受けられるのですが、実際はどこを走行することが可能ですか?

「誤解されやすいですが、すべての特定小型原付が歩道を通行できるわけではありません。歩道を通行していいのは『特例モード』を有する特定小型原付だけです。『特例モード』とは、最高速度・時速6キロメートル以下の走行モードであり、このモードに切り替えている間は緑色の最高速度表示灯が点滅するようになっています。特例モードの作動中のみ、『自転車通行可能な歩道』を通行することができるんです」

ーーすべての電動キックボードが歩道を通行可能だと思っていました!

「歩道を走行している電動キックボードが、もし緑色のランプを点滅させていなかったら、それは違法です!あと、自転車通行不可能な歩道の場合は、たとえ特例モード付きの特定小型原付であっても走行できませんので、注意してください。条件が満たされない場合に歩道を通行する場合は、押し歩きしてください」

ーー歩道走行には条件があるということですね。信号についてはどうですか?

「特例特定小型原付が、横断歩道を進行して道路を横断する場合や、『歩行者・自転車専用』歩行者用信号機の標示がある場合は、歩行者用信号機に従わなければなりません。車道を走行している場合は一番左側を走行し、車両と同じ信号機に従ってください。車道走行中に注意してほしいのは交差点です。どんな場合でも、必ず二段階右折を守ってください」

ーーほかにも、気をつけて欲しいルールがありますか?

「一方通行の道路ですね。一方通行でも補助標識で『自転車を除く』とある場合は、双方向に通行可能です。また、車両通行止めの標識があり、下に補助標識で『自転車を除く』があった場合は、特定小型原付も通行可能です」

「そして、すべての車両において走行中の携帯電話の通話は違法です。地図アプリをご利用になる場合、手に持ちながら走行するのは違法ですので注意してください。また停車中以外の操作はNGです。停車中のみ画面を見て操作してください」

ーー地図アプリはうっかり操作しがちですね。ちょっと意外だったのが「荷物はハンドルかけ、ステップ置きは違法」というコメントでした!

「はい、基本的に違法です。バランスを崩すと事故の原因になりかねませんので、荷物を運ぶ場合はリュックに入れて背負うなどしてください。また、キックボード型以外の自転車型や三輪型などの特定小型原付の中には、リアキャリアや前かごが付いているものもありますので、荷物の運搬がある場合は、そちらをチョイスするのがいいかと思います」

ーーよくみなさんが犯しがちな違反ってありますか?

「イヤホンをしたまま走行したり、雨天時に傘をさすことですね。あと、自転車同様に二人乗りなども禁止です。もちろん、飲酒運転もダメです!」

ーー意外と違法と知らずにやってしまってる人がいそうですね。特定小型原付は免許不要ですが、違反するとどうなるんですか?

「反則金を取られる場合があります。特定小型原付は運転免許は必要ありませんが、16歳未満の者が運転することは禁止されていますので注意してください。16歳未満の者に対して特定小型原付を提供することも禁止されているので、貸した人も罪に問われます。これらに違反すると【罰則】6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金となります(※1)。そのほかの反則金の金額はバイク(原動機付自転車)と同等です」

ーーもし交通事故を起こした場合は、どうしたらいいでしょう?

「交通事故が起きたときは、直ちに車両の運転を停止して負傷者を救護し、道路における危険を防止する措置を講じ、すみやかに警察に交通事故について報告しなければなりません。間違っても放置して、ひき逃げなどをしないようにしてください。また、任意保険に加入している場合は保険会社への連絡も必要です。レンタルやシェアリングの機体を利用しているときは、事業者に連絡を入れるなど規約内に書かれたことを行わなければなりません」

ーー交通事故の対応は、原付バイク事故と同じですね。最近ではどのようなトラブルが多いですか?

「乗っている電動キックボードが『特定小型原動機付自転車』か『一般原動機付自転車(一般原付)』、車体の種類を理解をせずに走行したりする人がいます。一般原付タイプだと運転免許が必要となります」

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