ゴールド免許で違反するとブルー免許になる
ゴールド免許で違反をしたり、人身事故を起こしたりすると、ブルー免許に変わります。 ブルー免許は違反回数や種類によって以下のドライバー区分に分かれます。
・一般運転者(有効期限は通常5年):3点以下の違反が1回
・違反運転者(有効期限は3年):複数回の違反や人身事故あり
▽ブルー免許になるのは次回更新時
免許証は違反直後から変更される訳ではなく、次回更新時に変わります。
例えばゴールド免許を取得して1年経過した頃に違反した場合、次の更新までの4年間はゴールド免許のままです。4年後の更新ではブルー免許に変わり、その後5年間は免許の色を変えられません。
▽「軽微な違反」も対象
シートベルトの未着用など、違反点数が3点以下のものを「軽微な違反」と言います。「軽微」という表現からゴールド免許の条件外と思われがちですが、違反点数がつけばゴールド免許を維持できなくなります。
▽「3カ月特例」が有効でもブルーに
3カ月特例とは「2年以上無事故・無違反だった人が、3点以下の軽微な違反でその後3か月以上無事故・無違反であれば、累積違反点数が0点に戻る」というルールです。3カ月特例に当てはまれば、違反点数はなくなります。しかし違反歴そのものは残り、この場合もゴールド免許は維持できません。
▽点数のつかない違反・物損事故は影響なし
冒頭でもご紹介したように、「無事故・無違反」でも違反のない物損事故はゴールド免許に影響を与えません。例えば「他の車両とぶつかり、車両は損傷したが人はケガしていない」といった場合はゴールド免許のままです。
また免許証不携帯や泥はね運転など「反則金はあっても違反点数がない」ケースも、ゴールド免許を維持できます。
【パターン別】ゴールド免許の取得期間
ここからは、パターン別にゴールド免許の取得(再取得)にかかる期間を解説します。
▽パターン①グリーン免許所有者
グリーン免許所有者の場合、2回目の更新まで無事故・無違反などの条件を満たせばゴールド免許に変わります。免許の有効期限はグリーン免許、ブルー免許(初回更新者)ともに約3年なので、取得期間は概ね6年です。
ただし初回の免許更新は「免許取得後から3回目の誕生日」前後に行われるため、誕生日直前に免許を取得した人は、約2年で更新を迎えられます。そのためゴールド免許も最短約5年で取得可能です。
▽パターン②ゴールド免許(残期間0~5年)で軽微な違反1回
軽微な違反を1回した場合、次回の更新でブルー免許(一般運転者)に変わります。その後5年間無事故・無違反であればゴールド免許に戻ります。違反をしてから次の更新時まではゴールド免許を所持できるので、実質ブルー免許の期間は5年間です。次のゴールド免許取得までには、保持しているゴールド免許の残期間+5年で5~10年かかります。
▽パターン③ゴールド免許(残期間2年以上)で軽微な違反2回
軽微な違反を2回するなど次回の更新区分が「違反運転者」となった場合、ブルー免許の有効期間は3年です。違反をした時点で保持しているゴールド免許の残期間が2年以上あれば、ゴールド免許の残期間分とブルー免許になってからの3年で再びゴールド免許を取得できます。つまりブルー免許の期間は、最短3年で済みます。また次回のゴールド免許取得までには、保持しているゴールド免許の残期間+3年で5~8年かかります。
▽パターン④ゴールド免許(残期間2年未満)で軽微な違反2回
ゴールド免許の残期間が2年未満の状態で次回の更新区分が「違反運転者」となった場合、ゴールド免許の残期間と次のブルー免許の3年では「無事故・無違反5年」をクリアできません。そのためブルー免許になって3年後の更新でも、ブルー免許のままです。
この時は再度「違反運転者」としての更新となり、有効期間は3年となります。そのためブルー免許で過ごす期間は約6年です。また次回のゴールド免許の取得には6~8年かかります。