違反濃厚だけど芸術的? 荷物積み過ぎトラック 「光の速さで車線変更したくなった」後続ドライバーに聞いた

竹内 章 竹内 章

屋根のないフラット型の荷台トラックに山のように積まれた荷物。豪快すぎる積載の写真が話題です。不幸にもこのトラックの後ろにつけてしまったドライバーさんに話を聞きました。

「光の速さで車線変更したくなった。」とXユーザーのロング@再都市化(@saitoshika_west)さんが公開した画像にSNSユーザーが目をむきました。建築廃材らしきものが荷台にうず高く積まれ、高さは4~5mと見られます。廃材の太さ・大きさを考え、緻密に積んでいるように見えます(ほめていません)。撮影者に聞きました。

ひっくり返るのでは?と心配に

ーー現場はどこでしょうか

「京奈和自動車道の郡山南IC、北行きの出口付近。一般道に入るところです」

ーー「よく木材が落ちないで走行できてるのが不思議でならない」「この車の後部とサイドは避けたいです」とXが騒然としています

「このトラックとの車間距離を7~10m程度空けていましたが、渋滞だったので『車間を詰めろ』という圧がありジリジリ狭まりました。車間を空けてでも誰も入ってきませんでした。数百m走り高架から降りたところで無事車線変更できました」

ーー荷物の廃材と見られますが、小さな破片が舞ったりしなかったのでしょうか。また固定が甘く、ぐらぐら揺れてはいませんでしたか

「廃材(木材)の積み方は芸術的で、下層は密度が高く、上層は低い、といった感じで見た目より安定していました。高度なテクニックがあると思われます。揺れはありませんでしたが、高さが4~5mあり、トラックの大きさと比べると、どう見ても高すぎるのでひっくり返るのでは?と心配になりました。解体家屋の廃材を一度に運びたかったのではないでしょうか」

ーーこのトラックのドライバーに一言

「法令のことは詳しくありませんが、どう見ても積みすぎなので安全な量にしてください」

トラックの荷台へ積む荷物量は

トラックの荷台へ積む荷物量は「載せられるならいくらでも」というわけではありません。道路交通法57条に「積載物の重量、大きさもしくは積載の方法」が定められています。

積載物のサイズについては道路交通法施行令22条に定められています。車体の長さの1.2倍まで、車体の幅の1.2倍まで、地面から積載物上まで3.8mとされています。

制限を超えて貨物を積載することはできないのが原則ですが、やむを得ない特別の事情があり、他の手段や方法がない場合に限って、制限外積載許可を認める場合もあります。

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冷や汗が止まらない体験をしたロング@再都市化さんは、ビルブロガーとして全国の超高層ビルや再開発をレポートするブログ「Reurbanization -再都市化」を運営しています。大阪や近畿を中心に全国の再開発をレポートを精力的に発表し、建物ができあがっていく過程を追うレポートもあります。

ブログはこちら→https://saitoshika-west.com/

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