韓国のアイドルグループ「SUPER JUNIOR」のメンバー、シウォンの飼い犬(体長約30センチのフレンチブルドッグ)が同じマンションに住む女性の左足をかみ、女性は数日後、この傷が原因とみられる敗血症で亡くなった。飼い犬が人をかんでケガや死亡に至ると日本では飼い主にどのような責任が問われるのか。あるいは問われないのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞いた。
過失致死と重過失致死
動物の飼い主に対する民事責任は民法718条によって規定されていることを北村弁護士は示した。条文は「動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし動物の種類および性質に従い相当の注意をもってその管理をした時はこの限りではない」となっている。
例えば犬を例に考えると、犬が人をかむことは十分に想定できる。従って飼い主は「愛犬家として一般に要求される十分な安全対策を講じていなければいけない」と北村弁護士は指摘した。つまり、野放しにしていたり、リードをつけていても長すぎて犬を制御できなかったり、どう猛なタイプの犬を自宅敷地内に飼っていて「猛犬注意」などの張り紙による警告をしていなければ、安全対策を講じていないことになる場合が多い。このような場合は民事上の損害賠償を請求できる可能性があるという。
韓国でのケースのように、人が亡くなるという重大事態の場合、日本では飼い主に刑事罰は問えるのか。北村弁護士は過失致死(刑法210条)と重過失致死(同211条)をあげた。