SNSで批判、中傷を浴びた時の対処法とは

北村 晴男 北村 晴男
北村晴男
北村晴男

 女優の剛力彩芽が、ファッションサイトZOZOTOWNを運営するスタートトゥディの前澤友作社長との交際に絡み、インスタグラムに投稿した内容を全削除した。ネット上で批判を受けたことに対処した。インスタやツイッターなどのSNSにプライベートについて投稿することは決して珍しいことではなく、第三者からある日突然、執ように批判や中傷を浴びることは誰にでも起こりうる。そんな時、弁護士に相談に行くとどのように対応してくれるのか。日本テレビ「行列のできる法律相談所」に出演する北村晴男弁護士に聞いた。

刑事告訴をすすめます

 中傷の言葉が書き込まれたサイトが独自のルールを定めているかいないかによって、対処法は変わってくると北村弁護士は話した。例えば、名誉毀損など犯罪行為や不法行為に該当する書き込みを厳しく禁じ、発覚次第、削除するという規定を明確に運用しているサイトであれば、運営者にメールなどで連絡して対応してもらう。運営者への連絡は弁護士に依頼すればやってくれるが、費用が発生する。相談者本人が自分で連絡すれば弁護士への相談料だけで済む。

 他方、前者のようなルールを定めていないサイトで、しかもメールなどで連絡してもらちが明かない場合、北村弁護士は「刑事告訴をすすめます。民事だけで対応しようとすると発信者情報開示の仮処分や発信者情報削除禁止の仮処分などが必要となり、費用対効果が見込まれない場合もある。書き込みの内容が明らかに名誉毀損罪などの犯罪に該当する場合には刑事告訴が手っ取り早い」と述べた。刑事告訴とは犯罪事実を明らかにし、当該犯人の処罰を捜査機関に求めること。中傷してくる人物の氏名が不明であれば「氏名不詳」で申し立てをする。罪状は名誉毀損罪(刑法230条)、侮辱罪(刑法231条)等が当てはまる。

 ただし、警察もただちに告訴状を受理するとは限らない。他に案件を抱え、人員にも限りがあるからだ。北村弁護士は「そこでひるまないことが大切です。諦めず、例えば犯罪行為があることが明らかな場合に告訴を受理しない権限は警察にはないはず」などと粘り強く弁護士を使うなどして交渉し、受理を求める。受理すると警察はただちにではないものの、捜査を開始する。

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