ペットカフェで動物に噛まれケガ…「一切責任を負いません」と、お店が決めていても、賠償請求は可能です 弁護士が解説する対処法

猫・ペットの法律相談

石井 一旭 石井 一旭

「ドッグカフェ」や「猫カフェ」など、街なかで動物と触れ合える「ペットカフェ」を見かける機会が増えてきました。私が執務している事務所近くでも、柴犬カフェや、フクロウと触れ合うことができるカフェなどがインバウンド観光客に盛況な様子です。

展示されている動物は、ほとんどがおとなしい子たちですが、それでも何かの拍子に噛まれたり、引っかかれたりしてけがをする可能性もなくはありません。ペットカフェでケガをしてしまった時、どのように対応すればよいでしょうか。

負傷部位は撮影して記録、病院にはすぐに行きましょう

ペットカフェで展示されている動物が原因で負傷してしまった場合、負傷者は、民法718条の動物占有者等の責任を根拠として、治療費や通院費、通院のために休まざるを得なくなった仕事の休業補償や、慰謝料を請求できます。

まずは店側にケガをしたことを伝え、店長や動物取扱責任者などに負傷した状況やケガの状態を説明するとともに、負傷部位を写真や動画に撮るなどして記録しておきましょう。

病院にはすぐに行ってください。動物が原因の感染症の罹患を防止するということももちろん重要ですが、ケガをした時点と通院の時期があまり離れていると、通院は事故とは無関係だとして、賠償を否定されてしまう可能性があります。

治療時は、通常の通院と同様、健康保険を使用することもできますので、店との話し合いがこじれるなどの理由で治療費をすぐに出してもらえない場合でも、自己負担額は抑えることができます。出してもらえなかった治療費は、後日請求することになります。ご自身で傷害保険に加入している場合は、保険金を受け取ることができる可能性もありますので、保険加入の有無も調べてください。ただし、保険と賠償の二重取りはできません。例えば保険から治療費が出た場合は、店に対して治療費を賠償請求することはできませんので、ご注意ください。

後日の請求は、店自身が対応する場合もあれば、店が加入している損害保険会社が対応窓口になる場合もあると思いますが、いずれにしても証拠が重要になります。病院の領収書や、交通費の領収書は証拠として保管しておきましょう。治療のため仕事を休まざるを得なくなった場合は、勤務先から欠勤の証明を出してもらいましょう。

慰謝料の金額は、ケガの内容、ひいては治療期間の長さをもとにすることが一般的です。おおよその基準を知りたい場合や、一般基準よりも慰謝料を増額させるべき特別な事情がある場合は、弁護士に相談してください。

また、店が規約で、「場内のケガについては一切責任を負いません」と定めているような場合でも、消費者契約法9条や民法548条の2第2項に従えば、このような規約は顧客を不当に害する条項として無効になると考えられます。一切責任を負わないとの規定があるからと、治療費などの賠償請求を諦めないようにしてください。

もちろん店側も、不当な要求には応じる必要はありません。例えば、ケガの原因が、嫌がっている猫を無理やり抱きかかえたためだとか、犬を挑発したためだとか、明らかに客の側に事故の責任がある場合は、民法418条、722条2項の過失相殺を主張して全額の補償を拒否することや、店としては相当の注意をもって動物を管理していたとして、民法718条1項但書に基づき賠償責任を負わないと主張するべきです。

ケガの程度にくらべて長過ぎる治療期間の請求をされただとか、多大な慰謝料請求がされただとかいった、過剰な賠償の請求があった場合も、毅然と対応することが大切です。場合によっては弁護士に依頼して対応してもらうことも検討してください。

客と店との話し合いがうまくいき、お互いが納得できる内容で示談ができればよいのですが(その場合は、どのような約束をしたのかが明確になるように、示談書は必ず作成しておきましょう)、話し合いがうまくいかずにこじれてしまった場合は、事故対応や交渉、裁判の専門家である弁護士に相談・依頼するようにしてください。

◆石井 一旭(いしい・かずあき)京都市内に事務所を構えるあさひ法律事務所代表弁護士。近畿一円においてペットに関する法律相談を受け付けている。京都大学法学部卒業・京都大学法科大学院修了。「動物の法と政策研究会」「ペット法学会」会員。

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