10月に始まるインボイス制度「フリマアプリを使ってよく不用品を売っています。なにか影響はありますか?」【FPが解説】

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最近よく耳にする「インボイス制度」ですが、この制度は個人にどのような影響があるのでしょうか? 副業をしている方はもちろん、メルカリやヤフオクなどのフリマアプリを使っていたり、パート・アルバイトをしていたりする方の中にも、自分に関係があるのかどうか気になっている方がいるかもしれません。

そもそもインボイス制度とは

インボイス制度とは、売り手が買い手に対して正確な適用税率や消費税額などを伝えるための制度です。そのために、正確な消費税率及び税額を記載した「適格請求書」の発行が必要で、この適格請求書を発行するために、適格請求書発行事業者の登録、いわば「インボイス登録」が必要になります。

インボイス制度が開始される2023年10月以降、消費税を納める義務がある「課税事業者」が、仕入れにかかった消費税額を、納めるべき消費税額から控除できる「仕入れ税額控除」を適用するために、この適格請求書が必要になります。

インボイス制度が度々話題に挙がる理由

インボイス制度がたびたび話題に挙がる理由は、主に2つあります。

   ◇   ◇

▽適格請求書発行事業者になるには、課税事業者になる必要がある
▽適格請求書ではない請求書からは仕入れ税額控除ができない

   ◇   ◇

適格請求書を発行するには、適格請求書発行事業者の登録が必要ですが、ここで注目したいのが、登録するには必ず課税事業者になる必要があるということです。

課税事業者とは、課税売上高が1,000万円を超える場合が原則であり、課税売上高がそれ以下の場合は、消費税の納税義務がない「免税事業者」となります。そのため、免税事業者が適格請求書を発行するには、課税売上高が1,000万円を超えていなくても課税事業者の登録が必要であり、消費税を納める義務が発生するのです。

インボイス制度の登録しないとどうなる?

適格請求書発行事業者の登録をしないと、請求書の送付先が、その請求書に基づいた仕入れ税額控除ができなくなります。

請求書に消費税を記載していない場合は影響はありませんが、消費税を記載して発行していた場合は、請求書の送付先が影響を受けます。免税事業者が適格請求書発行事業者をするかしないかは、それぞれの判断にゆだねられているため、自らの状況と照らし合わせて、登録するべきか判断する必要があります。

インボイス制度が個人に与える影響は?

インボイス制度が個人に影響を与えるか否かは、その個人の働き方や取引先によります。

消費税の仕入税額控除が必要になるのは、課税事業者であり、その多くが法人です。つまり、個人が影響を受ける主なパターンは「個人で法人を相手に請求書を発行する機会がある場合」となります。

では、どのような立場だとこのケースに該当するのでしょうか。開業していない個人が収入を得る機会は、主に以下のケースが考えられます。

【1】正社員・パート・アルバイトなどの給与所得
【2】給与所得以外の副業収入
【3】メルカリやヤフオクなどのフリマアプリの売上
【4】太陽光発電の売電収入

これらのなかで、「法人に対して請求書を発行する機会があるもの」が影響を受けます。それぞれ具体的に見ていきましょう。

【1】正社員・パート・アルバイトなどの給与所得

正社員・パート・アルバイトなどの給与所得者がインボイス制度で受ける影響は、多くの場合無いでしょう。これは、給与所得者は基本的に、個人で法人を相手に請求書を発行する機会が無いためです。

給与所得者は法人に所属しており、その業務中に発行する請求書は、基本的に法人の名前で発行されます。給与所得者が、個人の名において請求書を発行するケースは基本的に無いため、インボイス制度の影響もほぼありません。

【2】給与所得以外の副業収入

給与所得者が副業で収入を得ている場合、インボイス制度の影響を受ける可能性があります。それは、個人で事業を行い、収入を得ている場合です。

具体例としては、イラストレーターやライターなどの業を個人的に営んでいて、企業を相手にしている場合です。これらの場合、個人の名において請求書を発行するため、適格請求書発行事業者の登録をしない場合、請求書の送付先は、消費税の仕入れ控除ができなくなります。

副業の規模にもよるため、自身の売上や取引先の状況などを勘案して、登録をするか否かを検討しましょう。

【3】メルカリやヤフオクなどのフリマアプリの売上

メルカリやヤフオクなどで自宅の不用品をよく売っているなど、フリマアプリを利用している方が、インボイス制度の影響を受けるケースは少ないでしょう。

そもそもフリマアプリは、個人間の取引が基本となるサービスで、取引の相手もほとんどの場合個人です。適格請求書を必要とするのは、課税事業者である法人や個人事業主であるため、個人間での取引の枠を出なければ影響は受けません。

【4】太陽光発電の売電収入

自宅で太陽光発電を行い、売電収入を得ている方は、インボイス登録の必要はありません。これは、国税庁のWebサイトにQ&Aが掲載されています。

   ◇   ◇

消費税の課税対象となる取引は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等であり、個人事業者が生活の用に供している資産を譲渡する場合の当該譲渡は課税対象となりませんが、会社員が行う取引であっても、反復、継続、独立して行われるものであれば、課税対象となります。

照会の余剰電力の売却は、会社員が事業の用に供することなく、生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた電気のうち、使い切れずに余った場合に当該余剰電力を電力会社に売却しているものであって、これは消費者が生活用資産(非事業用資産)の譲渡を行っているものであることから、消費税法上の「事業として」の資産の譲渡には該当しません。

したがって、照会のように、事業者ではない者が生活の用に供するために設置した太陽光発電設備から生じた余剰電力の売却は、課税の対象となりません。

▽出典:国税庁のホームページ/質疑応答事例・消費税「会社員が自宅に設置した太陽光発電設備による余剰電力の売却」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/42.htm

   ◇   ◇

要約すると、「インボイスの対象となるのは、事業として売電を行っている場合であり、会社員が余剰電力を売電する行為は、生活用資産の譲渡を行う枠を出ないため該当しない」ということです。詳しく知りたい方は、国税庁のWebサイトを確認してください。

個人も働き方によってはインボイスの影響を受ける場合がある

事業を営んでいない個人の場合、多くの場合において影響を受けないことが分かりましたが、法人を相手にした副業を営んでいる場合は、影響を受けるケースもあるため注意しましょう。

インボイス制度が始まるのは、2023年10月1日からです。今一度インボイス制度への対応が必要か確認し、早めの対応をしておきましょう。

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