もしもに備えて「自転車保険」 自治体によっては加入義務付け…個人賠償責任保険とはどこが違うの?【FPが解説】

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ずいぶん暖かくなり、サイクリングが楽しい季節を迎えようとしています。また、新年度を迎えて春からは通学で自転車を利用する人もいるでしょう。最近では、健康のために自転車で通勤するという人も増えました。しかし、自転車に乗る上で気を付けたいのが事故。歩行者や車、バイクとの接触、物損事故には十分に気を付けなければなりません。そこで、自転車による事故への備えとして自転車保険があります。自転車保険の概要について、個人賠償責任保険との違いも交えながら解説していきます。

自転車保険とは

自転車は子供から高齢者まで、幅広い方が利用する手軽な乗り物です。しかし、事故の危険性と常に隣り合わせであることを意識しておかなければなりません。

自身が被害者となるだけでなく、加害者となって他人にケガを負わせることや物損事故も想定すると、自転車事故への備えは必要です。

そこで注目したいのが自転車保険です。

自転車保険は、正式には自転車損害賠償保険といい、「自転車の交通事故により、自転車運転中のケガで入院・通院した場合などの自身の補償と、他人の生命又は身体を害した場合において生じた損害を賠償するための保険(又は共済)」のことを指します。

【ポイント】
自転車保険の補償内容
(1)被害者となる場合=自身のケガ(入院や手術)
(2)加害者となる場合=他人にケガを負わせる・財物を壊した(損害を与える)場合の賠償責任

上記の2つの場合に備えることができるのが自転車保険です。

自転車保険の補償内容

では自転車保険には、具体的にどのような補償があるのでしょうか。ここでは一般的な自転車保険の補償内容について解説します。

(補償内容は自転車保険によって異なります。補償内容は加入前に必ず確認しましょう)

▽死亡保険金

自転車事故によって被保険者が亡くなった場合は死亡保険金を受け取ることができます。ただし、自転車保険で準備できる死亡保険金は決して高額ではないため、死亡保障は別途生命保険で確保する必要があります。

▽自身の治療費に関する給付金

自転車事故で被保険者が入院したり手術を受けたりする場合に、入院給付金・手術給付金を受け取ることが可能です。中には通院保障がついている自転車保険もあります。

▽損害賠償責任への補償

自転車事故でも、相手に対して損害賠償責任を負うことは十分あります。自転車保険の多くは個人賠償責任補償がセットされているため、相手への損害賠償補償の際にも自転車保険を活用することができるという点を覚えておきましょう。

▽ロードサービス

故障やトラブルで自走できなくなった場合に、自転車を無料で運ぶサービスです。

▽示談交渉サービス

ケガを負わせた相手から損害賠償を請求されたとき、何もかも自分自身で解決しようとすると非常に多くの時間や労力が必要です。損害賠償を請求されたときに、被保険者に代わって保険会社が交渉するサービスのことを示談交渉サービスといいます。

   ◇   ◇

他にも弁護士費用の補償や車両盗難特約がついていることもあります。それぞれの補償内容について正しく理解し、自転車保険加入時は必要な補償が付加されているか確認しましょう。

個人賠償責任保険との違いは?

自転車によるトラブルへの備えは、自転車保険だけではありません。個人賠償責任保険も実は自転車事故に対応しています。

ここで気になるのが自転車保険と個人賠償責任保険の違いです。

端的にお伝えすると、

自転車保険=自転車事故において、自身が被害者となった場合の入院費などの保障+自身が加害者になった場合の賠償
個人賠償責任保険=自転車事故を含む日常生活における偶然な事故などで自身が加害者になった場合の賠償

…つまり、自転車保険は自転車事故による自身の保障(補償)も確保できるのが特徴です。

一方、個人賠償責任保険は自転車事故に限らず日常生活のさまざまな場面におけるトラブルで生じた賠償責任に対応しているものの、自転車事故によって自身がケガをした場合の補償(保障)はついていません。

個人賠償責任保険でも自転車事故の際の相手への賠償はカバーできますが、自身の補償(保障)を確保したい場合は別途、医療保険への加入を検討すると良いでしょう。

自転車事故による損害賠償は高額になることも

「事故といっても自転車だから」と甘く考えていませんか?

例えば、自転車同士の衝突で9200万円、自転車と歩行者の衝突で6700万円といった賠償を命じられた事例があります。

また、子供が加害者となる自転車事故でも1億円近い賠償を命じられることがあるなど、自転車による事故でも多額の賠償金を支払わなければならないケースはたくさんあります。

そのため、「自転車だし大丈夫だろう」「子供の自転車事故だから大きな賠償責任は問われないだろう」などと安易に考えず、必要な補償はしっかりと自転車保険で確保することが大切です。

自転車保険を取り巻く現状

先述の通り、自転車事故によって加害者が数千万円もの高額な損害賠償を命じられるという判決が出るなど、万が一の自転車事故への備えは必須といえるでしょう。

そのため、自転車事故における被害者救済の観点から、条例によって自転車保険への加入を義務化する動きが広がっています。

2015(平成27)年10月に初めて兵庫県で自転車保険への加入義務化が条例化され、その後も多くの地方自治体で加入を義務化もしくは努力義務とする条例が制定されています。

2022(令和4)年4月1日以後の地方公共団体の条例の制定状況は以下の通りです。30の都府県で加入を義務化、また9の道県で加入を努力義務とする条例が制定されています。

仮にお住まいのエリアが自転車保険の加入義務、努力義務とはなっていない場合であっても、自転車保険への加入を検討してみると良いでしょう。

いくら気を付けていても、事故に遭う可能性はゼロではない

法改正で、4月からは自転車を運転する時は全ての年齢を対象にヘルメットを着用することが努力義務になるなど、自転車の交通事故への関心が高まっている昨今。

特に子乗せ電動自転車(ママチャリ)は、車体そのものが非常に重く、さらに子供を乗せて走行しているため事故時の被害は非常に大きくなります。

自分自身がいくら気を付けて運転していたとしても、事故に遭ったり、事故を起こしてしまう可能性はゼロではありません。

そのために、自転車保険や個人賠償責任保険などでいざというときの補償をしっかりと確保したおきたいものです。

◆舘野聡子(たての・さとこ)FPオフィス「あしたば」のファイナンシャルプランナー。保険会社での個人向け営業に従事しながら、「保険が最適解ではないこともある」と痛感し、より幅広い視点でお客様に寄り添うことができるFPを志す。FP業務の傍ら記事執筆にも取り組み、資産形成のきっかけや気づきにしてもらうべく奮闘中。

▽FPオフィス「あしたば」
https://ashitaba-mirai.jp/

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【参考】
▽国土交通省「自転車損害賠償責任保険等への加入促進について」
https://www.mlit.go.jp/road/bicycleuse/promotion/index.html

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