猫をエアガンで撃っている人を発見…「動物虐待は犯罪」警察に通報を【弁護士が解説】

猫・ペットの法律相談

石井 一旭 石井 一旭

動物が虐待されているのを見かけたとき、どうすればよいでしょうか。最近は直接目にするだけでなく、ネットを閲覧しているときに虐待の様子を撮影した動画に遭遇するケースも増えているようです。あさひ法律事務所・代表弁護士の石井一旭氏が解説します。

【相談】近所の公園を散歩していたら、猫をエアガンで撃っている人を見かけました。止めさせたいのですが、どう対処したらいいでしょうか。以前ネット上で動物を虐待する動画を見つけたこともあるので、そういった場合にもどうすればいいのか、知りたいです。

現行犯逮捕にはリスクも…無理せず警察に対処依頼を

▽1 動物虐待は犯罪行為です

動物虐待は「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下では「動物愛護法」と略称します。)に罰則が規定されている立派な犯罪です。

動物愛護法第44条第1項は、「愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金に処する」と定めています。規定上は初犯でも執行猶予がつかずに実刑となる可能性もある、重罪と言えます。

また、同条第2項は、愛護動物に対して、みだりに、①その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え又はそのおそれのある行為をさせること、②給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、③自己の飼養し、又は保管する愛護動物であって疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、④排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管すること、その他の虐待を行った者について、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処すると定めています。

殺傷行為は1項、虐待行為は2項と覚えておきましょう。

対象となる「愛護動物」とは、以下の動物を指します(動物愛護法44条4項)。

㋐ 牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる
㋑ ㋐以外で、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

これも正確に覚えるのは難しいので、ペットや家畜として一般的に飼われている動物が対象となる、程度に覚えておけばよいでしょう。

本件の、「猫をエアガンで撃つ行為」は、上記①の「その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え」るものとして、第2項の虐待罪に当たります。エアガンの弾が当たって猫をケガさせたり殺したりしてしまうと、第1項の殺傷罪に該当し、より罰則は重くなります。

▽2 虐待行為を見かけたら

虐待行為を止めさせるには、まず、その行為が動物愛護法に定められた犯罪であるから止めるよう注意することが考えられます。「やめないと警察を呼ぶぞ!」と警告するのも効果的でしょう。

ご自身で注意するのが難しいと思われる場合や、警告しても止めない場合は、警察に通報しましょう。

警察に、動物愛護法違反の犯罪行為がなされている現場を発見した旨通報し、対処を求めます。通報する際は、いつ、どこで、どのような人物が、何に対して、どのようなことをしているのか、冷静かつ正確に通報することが重要です。

また、通報を受けた警察官が動物愛護法に精通しているとは限りませんので、通報の際には、発見した行為が動物愛護法に違反している犯罪であることに触れておくとよいでしょう。

虐待行為が餌や水を与えないネグレクト行為である場合は、地方自治体の生活衛生課や保健所、動物愛護センター等に通報して行政として対応を取ってもらいましょう。行政は飼い主に対して措置命令や勧告、立入検査をすることができます(動物愛護法25条4項、5項)。

▽3 現行犯逮捕?

誰であっても、現に犯罪を行い、または現に犯罪を行い終わった者を現行犯逮捕できます(刑事訴訟法212条、213条)。

動物虐待は犯罪ですから、行為者を現行犯逮捕することが可能です。現行犯逮捕してしまえば、犯罪を止めることはできます。

しかし、1で見たように、動物愛護法の規定は少し複雑です。そのため、法律上誤った逮捕行為に及んでしまうことも考えられます。たとえば野生の亀は「愛護動物」に含まれていませんが、そうとは知らず海岸で亀を虐待している人を動物愛護法違反容疑で現行犯逮捕してしまうと、これは誤った逮捕行為をしたことになってしまい、あなた自身が責任を問われてしまう可能性があります(なお念のため、人に飼われている亀であれば、「人が占有している爬虫類」として、動物愛護法44条4項2号で動物愛護法の保護の対象となります。)。

また、現行犯逮捕は、あなた自身が虐待者によってケガさせられるリスクや、虐待者にケガをさせてしまうリスクもあります。たとえ現行犯逮捕してよい場合であっても、対象者にケガをさせることが許されるわけではありません。

こういった諸々のリスクを考えると、やはり一般人は無理に手を出さず、刑事事件捜査のプロである警察官に通報して対処してもらうことがよいでしょう。

▽4 ネット上での虐待動画を見つけたら

ネット上の虐待動画は、現場の虐待行為と違って、いつどこで誰がしているのかが視聴者にわかることは稀です。ですから、残念ながらその場ですぐに止めさせることはできません。この場合は警察に通報し、犯罪行為として捜査してもらうしかないでしょう。場合によっては刑事告発も検討すべきです。

警察に通報することを検討するのでしたら、虐待動画を証拠として保存しておきましょう(気分がいいものではないですが)。虐待動画の「ありか」を示すURLも保存する必要があります。動画が掲載されたウェブページをPDFとして保存することで、URLも含まれたPDFデータを保存できます。

保存したデータは、警察に通報する際に証拠として示します。また、当該動画やアカウントを削除することによって虐待者に逃げられてしまうことを防止する意味もあります。

他に、動画が掲載されているサイトの運営者に違反報告をすることも考えられます。たとえばYouTubeの場合、動物虐待の動画を投稿することはポリシー上明確に禁止されており、これに違反するコンテンツは削除・チャンネル停止等の処分対象となります。

※参考:Youtubeヘルプセンター/暴力的で生々しいコンテンツに関するポリシー
https://support.google.com/youtube/answer/2802008

もっとも、現在ではYouTubeのような大手動画サイトに動物虐待動画が投稿されることは稀になっており、動物虐待動画は専門サイトに投稿されていることが多いようです。このような場合はサイト運営者に違反報告をしても無意味でしょうから、やはり警察への通報・告発により対応してもらうしかないでしょう。

近年、動物虐待動画の投稿者が刑事罰を受けるケースがよく見られるようになっています。警察側も、動物虐待が犯罪行為であるとの意識を持つようになってきています。ネット上で虐待行為を見かけたら、証拠を保全した上で、警察に相談するようにしてください。

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