宅飲み等で友人のために焼酎お湯割りを作るのは違法だという事実がSNS上で大きな注目を集めている。きっかけになったのはサークル東皇亭に所属する天佑さん(@tououtei)の以下のようなという投稿。
「ひょんな事で酒税法を勉強してたら『酒類の混合は直前に消費者自身が行う場合のみ適用外』とあって、あれ?では『宅飲みとかで友人や同僚に焼酎のお湯割りとか作ったら違法なのでは?』と国税局に確認したら調査の結果『確かにご指摘の通り違法になってしまいますね』と返答をもらう」
天佑さんは日本でサングリアを作るには免許が必要なことを知り、サングリアを合法的に作る方法について国税局に確認したところ、説明の流れでこの事実を聞かされたそうだ。天佑さんの投稿に対し、SNSユーザー達からは
「お酒にまつわる話題は意外に面白い。お祭りなどの催し物で目にする缶ビール。そのまま渡すと酒類販売業免許、プシッっと開けて渡すと飲食店だったけか」
「著作権法の私的複製みたい。自分自身と家族の範囲で利用できる。友人に譲渡したらダメ」
「ってことは会社の飲み会とかで部下にお湯割りとか作らせるのは違法なんですねw」
など数々のコメントが寄せられている。
天佑さんにお話をうかがってみた。
中将タカノリ(以下「中将」):国税局の職員からこの事実について聞いた際のご感想をお聞かせください。
天佑:聞いた時は特に感想と言うものはありませんでした。元々別の質問から派生して気付いた内容ですので、変わったトリビアを発見したという程度でした。
中将:コロナ禍で宅飲みが身近になったせいか、驚いている方が多いようです。反響へのご感想をお聞かせください。
天佑:Twitterは140文字の制限があることから説明不足になりがちで「宅飲み」「友人」と想定していますが、「他人に作る」を注視して飲食店に拡大解釈をしてる人が散見されるので少し注意が必要だなと思いました。
◇ ◇
酒類の混合をおこなってよいのは、それを飲むのが自分自身か同居の家族である場合のみ。読者のみなさんも宅飲みの際はくれぐれもご注意いただきたい。
ちなみに飲食店でお湯割り、水割りを提供することに関して国税局に問い合わせたところ、たしかに酒税法第四十三条には
「酒類に水以外の物品(当該酒類と同一の品目の酒類を除く。)を混和した場合において、混和後のものが酒類であるときは、新たに酒類を製造したものとみなす。」
とあるのだが10項で
「前各項の規定は、消費の直前において酒類と他の物品(酒類を含む。)との混和をする場合で政令で定めるときについては、適用しない。」
と適用を除外しているため違法性はないということだった。
【天佑さん関連情報】
▽Twitterアカウント
https://twitter.com/tououtei