五輪の開催権は返上できる、巨額の賠償金を請求される可能性は高くない<前編>

「明けない夜はない」~前向きに正しくおそれましょう

豊田 真由子 豊田 真由子

緊急事態宣言が期間延長・地域拡大される中、東京五輪・パラリンピック開幕まで、予定では、あと9週間あまり(五輪は7月23日、パラリンピックは8月24日開会)となりました。

開催を懸念する声が、国内外で高まる中、『安全安心』を具体的にどう確保するのかという大きな課題が横たわっているわけですが、最近よくご質問を受ける「日本が五輪を中止することはできないの?」という件について、賠償金の問題等含め、「開催都市契約」や過去の事例等のファクトを基に、精査してみたいと思います。五輪が開催されるにしても、中止されるにしても、国民には、正確な情報が知らされるべきだと思うからです。

目次
#1 日本から中止を言い出すことはできないの!?
#2 巨額の賠償金を請求されるってホント!?
#3 最近、海外メディアで反対意見が噴出しているのは、なぜか?
#4 どうやって開催するつもりなの?

日本から中止を言い出すことはできないの!?

<ポイント>
たしかに、「五輪を中止する権利」を有するのは国際オリンピック委員会(IOC)ですが、開催国(開催都市・日本オリンピック委員会)は、「開催権の返上」という形で、IOCに変更を考慮するよう、要求できる、と私は考えます。

IOCと、開催都市である東京都と日本オリンピック委員会(JOC)との間で締結された「開催都市契約」では、「66条:契約の解除」において、「IOC は、戦争状態、内乱、ボイコット等の状況にある場合、または IOC がその単独の裁量で、本大会参加者の安全が、理由の如何を問わず、深刻に脅かされると信じるに足る合理的な根拠がある場合等は、本契約を解除して、開催都市における本大会を中止する権利を有する。」とされています。

大会の解除については、契約にはこの規定しかないため、「中止の権限はIOCにしかない」と言われるのです。なお、「IOCが契約を解除した場合、開催都市や組織委員会は、損害賠償等の権利を放棄する(=IOCは損害賠償請求をされない)」とされています。

このように、五輪の「開催都市契約」の内容は、圧倒的にIOCに有利な規定になっています。(これは、東京五輪に限った話ではありません。)

そして、開催都市契約「71条:予測できない、または不当な困難」 においては、「本契約の締結日には予見できなかった不当な困難が生じた場合、組織委員会は、その状況において合理的な変更を考慮するように IOC に要求できる。ただしその変更が、本大会または IOC のいずれに対しても悪影響を与えず、IOC の裁量に委ねられることを条件とする。また、IOC は変更への同意等の義務を負わない。」とされています。

こうしたことを踏まえれば、「契約を解除し、中止を決定する」のはIOCだとしても、私は、契約上の文言からも、社会通念上の解釈においても、日本(東京都やJOC、組織委員会)が、「開催権を返上すること」までが排除されているとはいえないと考えます。日本が開催権を返上した場合、それを受けて、IOCが同意をして大会を中止する、という流れであれば、契約にも適合します。(IOCが同意しない、という可能性が無いわけではありませんが…。)

実際に、1940年に開催が予定されていた東京オリンピックは、日中戦争の激化をはじめとする国際情勢の悪化、物資の統制化、相次ぐ国内外からの大会返上の呼びかけ等を受け、東京大会を返上することが閣議決定されました。本来であれば、東京大会組織委員会が自発的に返上を決定してしかるべきでしたが、返上決定は政府主導で行われました。厚生大臣を通じて組織委員会へ通達し、この結果、組織委員会は、IOC に第 12 回オリンピック開催権を返上しました。(国立国会図書館「もう一つのオリンピック」)

東京大会返上決定を伝える1938年当時の新聞記事には、「東京大会を主催するのは政府ではなく、組織委員会であり、組織委員会はIOCの委嘱を受けたものであるから、中止と決定すれば、これをまずIOCに返上せねばならない。」との趣旨が解説されています。

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