交差点内の全ての歩行者用信号が一斉に青になる「歩車分離方式」の交差点で斜め横断をする人がたくさんいるが、法律違反にならないのか―。京都新聞社の双方向型報道「読者に応える」に疑問が寄せられた。横断歩道を所管する京都府警交通規制課に取材した。
同課によると、一般的な歩車分離の交差点では、斜めに横断することは法律違反になる。道交法第12条第2項に「歩行者は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない」と定められている。警察官の指示に従わずに斜めに横断した場合は「2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性がある」という。
ただ、歩車分離の中でも、斜め方向に白線の道路標示がある「スクランブル方式」の交差点は例外で、斜めに横断しても違反ではない。東京都渋谷区の渋谷駅前のスクランブル交差点が有名で、京都市内では下京区の京都駅北側の交差点などが該当する。
京都府内には、歩車分離の交差点が114カ所あり、うち5カ所がスクランブルだ(昨年末時点)。どの方式を導入するかについて、同課は「交差点の形状や交わる道路の主従関係、歩行者の数、車両の交通量などを勘案し、歩行者の安全と利便性、交通への影響を総合的に見てベストな方式を判断している」と説明する。
たとえば京都駅北側のスクランブル交差点は「大量の歩行者が通過するため、安全を確保しながら速やかに横断させることがベスト」とする。一方で、歩行者の多い四条大橋東詰の交差点(東山区)が、スクランブルでなく一般的な歩車分離なのは「歩道に縁石や柵があり、地下を京阪電車が通るなど、新たな信号設備の工事がしにくい構造上の理由もある」という。
歩車分離やスクランブル導入の要望について、同課は「交通規制課か最寄りの警察署に相談してほしい」としている。
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